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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月3日更新

本文

追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

 ※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

本市の支給事務について

令和8年8月から生活保護受給中世帯の方への追加給付を開始し、生活保護廃止世帯の方からの申請・相談を受け付けています。

 支給までの手続き・支給時期

生活保護受給中世帯

生活保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年8月以降順次行う予定です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

生活保護廃止世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

申出方法

塩竈市役所福祉子ども未来部生活福祉課(塩竈市本町1-1)へ直接、または郵便。

必ずご提出いただく資料(生活保護廃止世帯の方が申請する場合)

申出者の本人確認書類(次のうちいずれか1つ)
  1. マイナンバーカードの写し(表面)

  2. 運転免許証の写し

  3. 在留カードの写し

  4. 障がい者手帳の写し

  5. パスポートの写し

​全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  • 原則として、発行から3カ月以内の戸籍謄本を添付してください
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
  • 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
  • 原則として、発行から3カ月以内の住民票を添付してください
  • 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
申出書・同意書

申出書をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、必要書類を添付して送付してください。受付窓口に備え付けておりますので、窓口で申請する場合はお声かけください。

申出書・同意書様式 [Wordファイル/66KB]

よくあるお問い合わせ

現在、塩竈市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点では別のA市で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
塩竈市からは手続きをすることなく支給されますが、A市に対しては、夏頃に申出を行っていただくこととなります。

現在、塩竈市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

収入認定の対象になりません。
ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、塩竈市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

お問い合わせ先等

 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く<外部リンク>をご覧ください。

 また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
 次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)

受付時間: 平日 9時00分~17時00分

 相談センターホームページ別ウィンドウで開く<外部リンク>

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