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平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
令和8年8月から生活保護受給中世帯の方への追加給付を開始し、生活保護廃止世帯の方からの申請・相談を開始する予定です。
生活保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年8月以降順次行う予定です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の支給は令和8年8月頃に受付開始予定です。
必要書類や手続き方法などの詳細が決まり次第、あらためてこのページにてお知らせいたします。
なお、生活保護廃止世帯については、国で全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、申出の開始時期は令和8年8月頃予定となっております。
それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
塩竈市からは手続きをすることなく支給されますが、A市に対しては、夏頃に申出を行っていただくこととなります。
対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
収入認定の対象になりません。
ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
今回の追加給付において、塩竈市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
相談センターホームページ<外部リンク>