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Q 定額減税補足給付金(不足額給付)はどのような人が対象になりますか。
Q 令和6年中に塩竈市に転入し、令和7年1月1日時点で塩竈市に住民登録がある場合、不足額給付は塩竈市からもらえますか。
Q 令和7年中に対象者が死亡した場合、給付の対象となりますか。
Q 確認書に記載の令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度住民税所得割の控除不足額の具体的な計算方法を教えてください。
Q 令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されますか。
Q 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。
Q LINE申請を誤ってしまいました。どのように修正すればいいでしょうか。
〈不足額給付1〉
令和6年度に実施した調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)の支給額に不足が生じる場合に、不足分を補うために支給する給付金です。
〈不足額給付2〉
本人および扶養親族等としても定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった下記の3つの条件を満たした方に4万円を給付します。
1.令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、本人として定額減税の対象外である方
2.令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である方
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
※令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円です。
〈不足額給付1〉
令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方や、令和6年中に扶養親族が増えた方などが対象となりうる場合があります。
〈令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方〉
・退職や事業不振などで令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した方
・学生などで令和5年所得がなく、令和6年所得がある方
・修正申告により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
〈令和6年中に扶養親族が増えた方〉
・子どもが生まれて、扶養に入れた方
〈不足額給付2〉
事業専従者(青色・白色)の方や課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割額がともに定額減税前税額が0円の方などが対象となる可能性があります。
〈不足額給付1〉
本来給付すべき所要額から当初調整給付額を差し引いた金額です。
〈不足額給付2〉
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
不足額給付1について、市が対象者であることを確認できた方には、順次確認書を送付します。
※確認書の発送日は決まり次第掲載します。
不足額給付2について、ご自分で対象者か判断いただき、申請が必要です。
対象要件を満たすことを確認した方のみ「不足額給付金 申請書発行依頼フォーム<外部リンク>」にてご申請ください。(クリックすると外部サイトへ移動します)
お申し出後、本給付金の対象要件を満たしているか確認のうえ、申請書を送付します。申請書が届きましたら以下の書類をご用意の上、郵送でご申請ください。
市から通知が届かない場合などは塩竈市不足額給付金コールセンター(050-2030-5786)へお問い合わせください。
塩竈市不足額給付金コールセンター(050-2030-5786)へお問い合わせください。
なお、令和6年1月2日以降に塩竈市へ転入した方や、青事業専従者または事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方は申請が必要な場合があります。
対象要件を満たしていれば、塩竈市から支給します。
確認書がお手元に届いている場合には、申請してください。
対象となるはずなのに確認書が届かない場合は、対象要件を満たすことを確認し、「不足額給付金 申請書発行依頼フォーム<外部リンク>」にてご申請ください。(クリックすると外部サイトへ移動します)
お申し出後、本給付金の対象要件を満たしているか確認のうえ、申請書を送付します。申請書が届きましたら以下の書類をご用意の上、郵送でご申請ください。
〈確認書の返送・申請前に死亡した場合〉
対象となりません。
〈確認書の返送・申請後に死亡した場合〉
給付対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
この場合、申請を忘れていた調整給付金については支給されません。
不足額給付で生じた金額のみ支給されます。
お手元に届いた確認書のとおり、令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度個人住民税所得税分の控除不足額の合計額を1万円単位で切り上げ、当初調整給付金額を差し引いた数字が不足額給付金の支給額になります。
塩竈市役所税務課市民税係(022-355-5914)へお問い合わせください。
控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
不足額給付は調整給付を支給しても不足が生じる場合などに追加で支給するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」の「特別税額控除額」をご確認ください。
または、「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」の「適用」をご確認ください。
不足額給付の扶養親族の対象にはなりません。
※令和7年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても不足額給付には影響しません。
※令和6年中に子どもが生まれた方は、不足額給付の対象となる場合があります。
不足額給付1の対象者には、今後発送します。詳しい日程が決まり次第、市ホームページに掲載します。
不足額給付2の方には勧奨通知を発送しませんので、ご自分で対象者になるか条件の確認をお願いします。
〈不足額給付1〉
市が対象者であることを確認できた方には、確認書を送付します。
確認書の発送日につきましては、決まり次第ホームページに掲載します。
確認書が届いた方は、下記のいずれかの方法で令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。
※郵便局の消印有効。
●確認書の提出(郵送)
送付された確認書の必要事項を記載の上、下記の必要書類等とあわせて同封の封筒でご返送してください。
1.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
2.口座確認書類等の写し(金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード等)
●LINE申請
送付された確認書に記載された二次元バーコードからLINE申請を行ってください。
※LINE申請をされた場合、確認書の提出は不要です。
※LINE申請の詳細はLINE申請例 [PDFファイル/1.3MB]をご覧ください。
※市LINE公式アカウントの友達登録がまだの方は、下記をご参照ください。
〈不足額給付2〉
市では、対象者の抽出が難しいため、通知は送付しません。
ご自身で条件を満たしているか確認し、下記の添付書類をご用意いただき、申請をお願いします。
対象要件を満たすことを確認した方のみ「不足額給付金 申請書発行依頼フォーム<外部リンク>」にてご申請ください。(クリックすると外部サイトへ移動します)
1.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
2.口座確認書類等の写し(金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード等)
3.令和6年分所得税の源泉徴収票または、確定申告書の写し
4.令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書等の写し(令和6年1月2日以降に塩竈市に転入した方のみ)
なお、申請後1か月以内に確認書を送付しますので、そちらのご確認をお願いします。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、住民票、戸籍謄本、住民基本台帳カード、各種福祉手帳、年金手帳、生活保護受給証明書などです。
マイナンバー通知カードは、本人確認書類になりません。
※マイナンバーカードは、写真がある面の写しをご用意ください。有効期限が切れていないことをご確認ください。
※運転免許証は、写真がある面の写しをご用意ください。氏名や住所の変更により、裏面に印字がある場合は、裏面の写しもご用意ください。有効期限が切れていないことをご確認ください。
再発行可能です。
塩竈市不足額給付金コールセンター(050-2030-5786) までお問い合わせください。
審査後、申請に不備や誤りがあった場合、市公式LINEよりメッセージを送付します。
内容を修正し、申請してください。
〈確認書を提出した場合〉
審査に不備等がなければ、市が受理した日から30日程度で指定の口座へお振込みいたします。
※振込完了の通知等は発送しません。登録された口座への記帳でご確認ください。
〈LINE申請の場合〉
申請後約3日(土日祝日を除く)で、セブン銀行ATMで現金受取が可能になります。
セブン銀行ATMより、現金の受け取りが可能です。
「セブン銀行ATM 受取方法」<外部リンク>と検索し、方法をご確認ください。
または、セブン銀行ATMに設置された受話器より、「セブン銀行ATM受取サービスでの受取方法を教えてください」と問い合わせてください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課税されないこととなっています。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
電話番号 050-2030-5786
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
受付内容 本市における不足額給付金に関する問い合わせなど