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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

本文

1.特別弔慰金の趣旨

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後80周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2.支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和7年4月1日現在、公的扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合は、次の順番によりご遺族の一人に特別弔慰金が支給されます。

【支給対象順位】

1.昭和27年施行の弔慰金受給権者

2.戦没者等の子

3.戦没者等と生計関係を有していた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

  ※注意……令和7年4月1日現在、婚姻により姓が変わっている方や、遺族以外の方と養子縁組をしている方を除きます。

4.3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

5.1~4以外の三親等以内の親族

  ※注意……戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

 

3.特別弔慰金の内容

名称  :第十二回特別弔慰金国庫債券 い号

額面等 :27万5千円(5年償還の記名国債)

償還日 :令和8年から令和12年の毎年4月15日(毎年5万5千円×5回)

償還場所:最寄りの郵便局

 

4.請求期間

令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

※特別給付金、特別弔慰金のこれまでの支給実績についてはこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

5.請求窓口

生活福祉課福祉総務係 壱番館1階5番窓口 

 

6.関連リンク

●厚生労働省ホームページ<外部リンク>〈外部リンク〉

 

 

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