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知的障害がある方が、各種の援護・支援等の公的なサービスを受けるために必要なものです。
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあり、宮城県のリハビリテーション支援センターまたは児童相談所にて、知的障害者と判定された方です。
障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。
社会福祉事務所障がい者支援係
申請、調査には、約1時間かかりますので事前に相談・予約をして、申請に必要なものを持参してください。
申請の際に、日常生活の状況などについて、聞き取り調査を行います。
次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。
通常、手帳が交付されるまでには、判定した日以降1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。
手帳が交付されると、18歳までの児童は2年から3年毎、18歳以上では5年から10年毎に再判定を行わなければなりません。再判定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。
居住地や氏名の変更、紛失、破損、死亡などの場合は手続きが必要ですので、社会福祉事務所障がい者支援係まで届け出してください。
面談等の都合上、転入が確定した段階で担当窓口にご相談ください。
手帳には等級のほかに、一部の割引サービスの基準として鉄道旅客運賃減額第1種または第2種の記載があります。