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療育手帳

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

知的障害がある方が、各種の援護・支援等の公的なサービスを受けるために必要なものです。

対象者

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあり、宮城県のリハビリテーション支援センターまたは児童相談所にて、知的障害者と判定された方です。

障害程度

障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。

申請手続

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

必要な物

  • 療育手帳交付申請書または療育手帳再交付申請書(窓口にあります)
  • 写真2枚(縦4cm×横3cm、帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもので、申請前1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーが確認できる書類(詳しくはこちらのマイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧下さい。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

申請にあたって

申請、調査には、約1時間かかりますので事前に相談・予約をして、申請に必要なものを持参してください。

申請の際に、日常生活の状況などについて、聞き取り調査を行います。

認定方法

次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。

  • 18歳未満の児童の場合、宮城県中央児童相談所(名取市美田園まなウェルみやぎ内)
  • 18歳以上の方の場合、宮城県リハビリテーション支援センター(名取市美田園まなウェルみやぎ内)

通常、手帳が交付されるまでには、判定した日以降1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

再判定の時期

手帳が交付されると、18歳までの児童は2年から3年毎、18歳以上では5年から10年毎に再判定を行わなければなりません。再判定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。

手帳交付後の届け出事項

居住地や氏名の変更、紛失、破損、死亡などの場合は手続きが必要ですので、社会福祉事務所障がい者支援係まで届け出してください。

他県(仙台市)から転入の場合

  • 申請書(窓口にあります)
  • 写真2枚(縦4cm×横3cm、帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもので、申請前1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 母子手帳や成績表など
  • マイナンバーが確認できる書類(詳しくはこちらの マイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB] をご覧ください)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

面談等の都合上、転入が確定した段階で担当窓口にご相談ください。

その他

手帳には等級のほかに、一部の割引サービスの基準として鉄道旅客運賃減額第1種または第2種の記載があります。

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