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物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯給付金を受給された世帯、または住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給された世帯で、18歳以下の子どもを扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算給付いたします。
支給のお知らせを順次発送しております。
第1回目 令和6年3月1日
第2回目 令和6年3月29日
第3回目 令和6年4月30日
第4回目 令和6年5月24日
第5回目 令和6年6月7日
基準日(令和5年12月1日)時点で塩竈市に住民登録してあり、住民税非課税世帯給付金を受給された世帯、または住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給された世帯で、18歳以下の子どもを扶養している世帯
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※基準日以降(令和5年12月2日~令和6年3月31日)に生まれた新生児については、申請により対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
※住民票を移していない施設入所児童などは対象になりません
その他給付金に関してご不明な点がありました際には下記の 「メールでのお問い合わせはこちら」 よりご送付願います