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低所得の子育て世帯への加算給付金について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月22日更新

本文

低所得の子育て世帯への加算給付金について

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯給付金を受給された世帯、または住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給された世帯で、18歳以下の子どもを扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算給付いたします。

 

新着情報

支給のお知らせを順次発送しております。

第1回目 令和6年3月1日

第2回目 令和6年3月29日

制度概要

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で塩竈市に住民登録してあり、住民税非課税世帯給付金を受給された世帯、または住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給された世帯で、18歳以下の子どもを扶養している世帯

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)​

※基準日以降(令和5年12月2日~令和6年3月31日)に生まれた新生児については、申請により対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

※住民票を移していない施設入所児童などは対象になりません

 

給付額

対象児童1人あたり 一律5万円

DV等避難者、虐待等による措置⼊所者等の取扱い

DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置⼊所者が住⺠票を移していない場合は、住⺠票を移しているもの(独⽴した世帯)とみなし、所得要件を満たす場合、給付金を支給しますのでお問い合わせください。

詐欺にご注意!

給付金を装った詐欺にご注意ください
●塩竈市がATMの操作をお願いすることはありません
●塩竈市が給付のために手数料を求めることはありません

その他給付金に関してご不明な点がありました際には下記の 「メールでのお問い合わせはこちら」 よりご送付願います

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