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日常の生活において、体の不自由な部分を補うために必要な用具を補装具と言います。
その障害に応じた補装具の交付・修理に要する費用の支給を受けることができます。
※原則、事前申請となります。
※労災保険等により交付を受けられる方は対象外です。
※介護保険制度による給付が優先されます。
※ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合、支給対象外となります。
障害の種類 |
給付対象補装具名 |
---|---|
肢体不自由 |
義肢、装具、車いす、歩行器、杖等 |
視覚障害 |
眼鏡、義眼、白杖等 |
聴覚障害 |
補聴器等 |
※品目によって支給基準額があります。
社会福祉事務所障がい者支援係
※修理や購入、補装具の部位等により、上記の他に提出して頂く書類があります。
※補装具の種類や交付内容により、医師の意見書が必要な場合や、宮城県リハビリテーション支援センターに行って直接判定を受ける必要があります。
購入(修理)費用の1割
なお、利用者負担額には、所得に応じて上限額(月額)があります。
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は37,200円です。