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補装具費の支給

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

日常の生活において、体の不自由な部分を補うために必要な用具を補装具と言います。
その障害に応じた補装具の交付・修理に要する費用の支給を受けることができます。
※原則、事前申請となります。
※労災保険等により交付を受けられる方は対象外です。
※介護保険制度による給付が優先されます。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 医師の診断を受け、難病患者等に該当する方

 ※ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合、支給対象外となります。

主な補装具の種類

障害の種類

給付対象補装具名

肢体不自由

義肢、装具、車いす、歩行器、杖等

視覚障害

眼鏡、義眼、白杖等

聴覚障害

補聴器等

 

※品目によって支給基準額があります。

交付を受けるためには

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

必要な物

  1. 補装具申請書 [PDFファイル/113KB]
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
  4. マイナンバーが確認できる書類(詳しくはこちらのマイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧下さい。)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

※修理や購入、補装具の部位等により、上記の他に提出して頂く書類があります。
※補装具の種類や交付内容により、医師の意見書が必要な場合や、宮城県リハビリテーション支援センターに行って直接判定を受ける必要があります。

利用者負担

購入(修理)費用の1割
なお、利用者負担額には、所得に応じて上限額(月額)があります。
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は37,200円です。

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