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生活困窮者自立支援制度

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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塩竈市では、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、最低限度の生活を維持することが困難な方への早期支援を包括的・継続的に行い、その生活の自立を図るため、平成27年4月から生活困窮者自立支援事業を実施しております。この事業の周知のため、市内を中心に公共施設や関係機関に、チラシを設置しております。お見かけの際には、ぜひご覧いただきますようお願いいたします。なお、各事業の概要につきましては、以下のとおりとなります。

自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは、窓口(壱番館庁舎1階塩竈市社会福祉事務所)にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6ケ月から1年間の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

(補足)一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

就労支援事業

就職したいが、就労に結びつかない方を対象とした「キャリア相談」「ジョブトレーニング」「求人開拓」等の支援を通じて、就労に結びつけるとともに、「就労定着支援」を行い、社会的・経済的自立へと結びつける支援を行います。

生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの学習支援を始め、日常的な生活習慣、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

家計相談支援事業

家計収支の均衡がとれていない等、家計に問題を抱える方からの相談に応じ、支援員と共に家計の状況を明らかにし、家計の視点から必要な情報提供や専門的なアドバイス・支援を行います。家計に問題を抱える方自身の家計を管理する力を高め、必要な制度の活用を行うなど、早期に生活が再生することを支援します。

住居確保給付金

平成27年3月で申請受付が終了した「住宅確保給付金」に代わり、「住居確保給付金」として離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、3ケ月を基本として、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

(1)支給対象者

次の1から5を満たしている方が対象になります。

  1. 65歳未満であること
  2. 離職等のあと2年を経過していないこと
  3. 世帯の生計を主として維持している方
  4. 国の生活困窮者に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業など)、および自治体などが実施する類似の貸付または給付などを、申請者および申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない者
  5. 離職等により住宅を喪失している方、または喪失するおそれのある者

(2)要件

支給対象者に該当する方のうち、次の「収入要件」・「資産要件」・「受給期間中のすべてを満たす方。

収入要件

収入が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の12分の1)+家賃額(上限あり)以下であること

資産要件

申請時の世帯の預貯金等が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の12分の1)×6以下であること

ただし、100万円を超えない額とする。

受給期間中の就職活動要件

  • 生活福祉課の支援員による面接等(月4回以上)
  • ハローワークでの職業相談(月2回以上)
  • 原則週1回以上の求人先への応募等

(補足)その他、自立相談支援機関(生活自立支援課自立担当)の作成するプランに基づき就労支援を受ける。

(3)支給額

共益費・管理費等を除いた賃貸住宅の家賃額

(補足)単身世帯・複数世帯ともに住宅扶助特別基準額を上限とする。

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