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身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、各種の援護・支援等の公的なサービスを受けるために必要なものです。

対象者・等級

病気やけがにより身体が不自由になった場合で、視覚、聴覚、平衡、言語、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に、障害がある方。

(障害内容により異なりますが、手帳等級は障害の重い順に1級から6級までの区分があります。)

詳細については、県ホームページ<外部リンク>の等級表および解説を参考にしてください。

申請手続

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

必要な物

初めて申請する方

再認定、紛失・破損、障害の程度変更などの方

  • 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/170KB]
  • 医師の診断書(指定様式・身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師によって書かれたもの ※再認定、障害追加、程度変更をする場合のみ)
  • 写真2枚(帽子やサングラス等を着用しない上半身を写したもので、特別な事情を除き1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人のマイナンバーが確認できる書類(詳しくはこちらのマイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧下さい)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  • 身体障害者手帳(紛失の方を除く)

転入・住所変更・氏名変更の方

手帳を返還される方(死亡など)

診断書について

診断書の様式は、障害に応じて異なります。

用紙は、担当窓口までお問い合わせいただくか、県ホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。

認定方法

ご提出いただいた医師の診断書に基づき、宮城県リハビリテーション支援センターで審査・認定を行います。

通常、手帳が交付されるまでには、申請書が提出されてから2カ月ほどの期間がかかります。

ただし、申請内容に確認が必要な場合、さらに時間がかかることもありますので、ご了承ください。

その他

手帳には等級のほかに、一部の割引サービスの基準として鉄道旅客運賃減額第1種または第2種の記載があります。

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