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障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

サービスの種類

障害福祉サービス(自立支援給付)

サービス名

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)

障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、必要に応じた家事・介護等の日常生活の支援を行います。

重度訪問介護

重度障害のため常に介護が必要な人に、ヘルパーが訪問して、入浴や排せつなどの身体の介護、食事などの介助、外出時の移動の補助、掃除などの家事支援を行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

知的・精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、介助者を派遣して、行動・外出時の介助を行います。

重度障害者等包括支援

介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを提供します。

生活介護

重度の障害のため常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事などの介護、創作的活動などの機会の提供を行います。

短期入所(ショートステイ)

日常介護する家族が、社会的・私的理由により介護ができない場合に、施設で一時預かり日常生活の支援を行います。

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、施設において一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を提供します。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、施設において一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を提供します。

就労移行支援

就労を希望する人に、施設において一定期間、生産活動等の機会を通じて、知識や能力の向上のための訓練を提供します。

就労継続支援A型(雇用型)

通常の事業所で働く事が困難な人に、施設において就労の機会の提供や生産活動等の機会を通じて、知識や能力の向上のための訓練を提供します。

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所で働く事が困難な人に、施設において就労の機会の提供や生産活動等の機会を通じて、知識や能力の向上のための訓練を提供します。就労に必要な知識能力の向上が期待される者。

就労定着支援 一般就労へ移行した方が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるよう、企業や自宅へ訪問等により支援をします。

施設入所支援

施設に入所する方の、夜間の入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活の援助を行います。

自立生活援助 施設を利用していた方が、一人暮らしを始める際に、生活や健康等に問題がないか訪問し助言等の支援を行います。

障害児通所サービス(障害児通所給付)

サービス名

サービスの内容

児童発達支援

障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害児で通所での支援の利用が困難な障害児に対して、居宅訪問をし発達支援をします。

医療型児童発達支援

福祉サービスとしての児童発達支援に合わせ、上肢・下肢または体幹に障害のある児童に対し必要とされる治療を行います。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障害児を対象に、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等をします。

福祉型・医療型障害児入所支援

障害児を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や自立に必要な知識や技能を身につけるための支援を行います。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに合わせて治療を行う「医療型」があります。障害児の入所サービスについては、児童相談所が窓口になります。

申請手続

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

対象者

  • 身体障がい者(肝臓機能障がいにより一定の障がいがある人を含む)
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(発達障がいを含む)
  • 難病患者
  • 障がい児

必要なもの

  • 対象の障がいを証明するもの(障害者手帳等)※障がいによって違うため、詳しくは窓口へご確認ください。
  • 支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(窓口にあります)
  • 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(窓口にあります)
  • 世帯状況・収入・資産等申告書(窓口にあります)
  • 課税状況および収入を証明するもの
    (課税証明、非課税証明、年金振込通知書、年金振込口座通帳の写し等。ただし、塩竈市に確定申告等の所得にかかる申告をしている方の場合、市民税等同意書 [PDFファイル/23KB]を提出いただくことにより、課税・非課税証明書の提出を省略することができます。)
  • 本人及び保護者のマイナンバーが確認できる書類(詳しくはこちらのマイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧下さい。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

サービスを利用するまでの流れ(一例)

  1. サービス利用希望者は、窓口に相談・申請し、必要に応じて障害支援区分※の認定を受けます。
  2. 指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成・提出を依頼します。
  3. 提出されたサービス等利用計画案をもとに、サービスの支給を決定します。
  4. 実際に利用するサービス提供事業者を選び、利用計画に沿ってサービスの利用を開始します。
  5. 一定期間毎に利用状況を確認し、結果に応じて利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。

※障害支援区分とは、その人の障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、個々の心身の状態を総合的に示す区分のことをいいます。市がサービスの種類や量を決定する場合の勘案事項の一つになります。

サービスの利用者負担

利用者負担は原則として、サービス利用費用の1割です。
利用者負担額については、利用者が属する世帯の収入の状況等に応じた負担上限月額や各種減免措置があります。
ただし、支給決定を受けていないサービス及び決定量を超えた利用については、その利用料金の全額を利用者が負担することになりますのでご注意ください。

障害のある人の利用者負担

 
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。

障害のある児童の利用者負担

 
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

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