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社会福祉法人について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月12日更新

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社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、所轄庁の認可を受けて設立される法人」です。

ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業(児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などを経営する事業)および第二種社会福祉事業(保育所、デイサービスなどを経営する事業)をいいます。

塩竈市所管の社会福祉法人について(令和8年1月30日現在)

法人名 所在地
塩竈市社会福祉協議会<外部リンク> 北浜4丁目6番52号
あしたば福祉会 今宮町10番20号
玉川保育園<外部リンク> 大日向町5番5号
大和福壽会<外部リンク> 字伊保石20番1号
永遊舎<外部リンク> 字石田29番地1

「主たる事務所が塩竈市内にあり、塩竈市内でのみ、その事業を行う社会福祉法人」については、塩竈市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行います。

法人の現況報告書等について

社会福祉法人が提出した現況報告書や計算書類等については、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM_NET内の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で公表されています。

 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>

社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を所管する所轄庁の認可を得る必要があります。事業所を塩竈市内に設置し、その行う事業が市域を超えない場合は、塩竈市が認可を行います。

申請を行う際は、まず事前協議が必要になりますので、担当課へ連絡ください。

なお、手続きの詳細は下記からご確認ください。

社会福祉法人の設立 - 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

 

社会福祉法第56条第1項に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を図るため、指導監査を行います。
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