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社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を管轄する所轄庁の認可を得る必要があります。
社会福祉法人を設立しようとするときは、事前協議を行う必要がありますので、生活福祉課へご連絡ください。これは、社会福祉施設を建設するためには、国庫補助金または民間補助金の補助申請のための事前協議等を行いますが、これらの事前協議等を行いますが、これらの事前協議等と並行して法人の適否について判断していくためです。事前協議のためには資料が必要であり、書類は1部作成し、法人設立予定年の前年の11月末を目安に提出して頂きます。
社会福祉法人の設立認可申請は、施設建設のための国庫補助金等を予定している場合、その内示通知があった後に行うことができます。
定款を変更するときは、理事会および評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、認可を得ること(届出事項の場合は届出)が必要となります。
定款変更のうち、(1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る)、(3)公告の方法については、届出事項とされています。
定款変更の時期は、施設を経営する事業を行う場合は、建設計画、建設補助金、借入金、贈与計画等必要な手続きが終了した段階で行います。施設を経営しない事業を行う場合は、必要な資金計画、事業計画が固まった段階で行います。いずれの場合においても、定款変更申請の認可日以後に事業を開始することとなります。
基本財産を処分するときは、理事会および評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。また、実際に処分を行った後には、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、理事会および評議員会の決議の後、定款変更認可申請も必要となります。
基本財産を担保に供しようとするときには、理事会および評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。
ただし、独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合、同機構と協調融資に関する契約を結んだ民間機関に対して基本財産を担保に供する場合は、所轄庁の承認を得る必要はありません。
なお、担保提供の必要性や、担保提供の妥当性の観点から、根抵当権の設定は認められません。
社会福祉法人の設立認可・指導監査等は、これまで国または県が行っていましたが、主たる事務所が市内にあり、その行う事業が市の区域を超えない法人は、市が所轄庁となり設立認可・指導監査等を行うこととなりました。
社会福祉法人は貸借対照表および収支計算書の決算書を含む現況報告書等についてインターネットを活用し公表することとなっております。
各法人の現況報告書等は下記リンク先で公表しております。(インターネットでの公表が困難な法人は、本市において公表します。)
なお、平成28年度決算(平成29年公表分)については、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により各社会福祉法人から届出された現況報告書および計算書類等の情報について、下記のとおりWAMNET内でも公表されています。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
現況報告書等に記載されている内容についての質問は、この社会福祉法人に直接お問い合わせください。
法人名 |
所在地 |
ホームページ |
平成27年度決算(平成28年度公表分) |
平成28年度決算(平成29年度公表分) |
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塩釜市社会福祉協議会 | 北浜4丁目6-52 | 社会福祉法人 塩釜市社会福祉協議会<外部リンク> | ||||||
あしたば福祉会 | 今宮町10番20号 | - | ||||||
玉川保育園 | 大日向町5番5号 | 社会福祉法人 玉川保育園<外部リンク> | ||||||
大和福壽会 | 字伊保石20番地1 | 社会福祉法人 大和福寿会<外部リンク> |