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災害障害見舞金

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

災害障害見舞金について(3月28日更新分)

支給対象

被災時により下記の障害を受けた方です。

  1. 両眼が失明した人
  2. 咀嚼機能および言語の機能を廃した人
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った人
  6. 両上肢の用を全廃した人
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った人
  8. 両下肢の用を全廃した人
  9. 精神または身体の障害が重複する場合におけるこの重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

申請書類

  1. 診断書(指定様式)
  2. 振込口座の通帳の写し

支援金額

(単位:万円)

区分

支給額

生計維持者が重度の障害を受けた場合

250万円

その他の方が重度の障害を受けた場合

125万円

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