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民生委員・児童委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員で、生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めている方々で児童福祉法に基づき「児童委員」も兼ねています。
「児童委員」は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように子どもたちを見守り、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談に応じ、支援をしており、地域で支援を必要とする方と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めています。
また、児童委員の中から厚生労働大臣の指名を受けて、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員もおり、市区町村、福祉事務所、児童相談所や保健所、学校などの関係機関と連携し、地区担当の児童委員(民生委員)の活動をサポートしています。
1.高齢者に関すること(生きがいと仲間づくり、ひとり暮らし、寝たきり、介護の相談など)
2.心身に障害を持つ方に関すること(障害者手帳制度、施設への入所、通所の相談など)
3.お子さんに関すること(子育ての不安・孤独感、ひとり親家庭、いじめ・不登校・引きこもり虐待の相談など)
4.生活に困っている方に関すること(生活費、医療費、教育費の相談など)
お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員に相談したい場合は、生活福祉課(022-364-1131)にお問い合わせください。
民生委員・児童委員および主任児童委員は、「民生委員児童委員協議会」(塩竈市は東部、西部、南部、北部の4地区を設置)に所属しています。
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委員数(令和7年12月末日時点) |
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民生・児童委員 |
主任児童委員 |
合計 |
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東部・浦戸地区 |
13名 |
2名 |
15名 |
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西部地区 |
22名 |
2名 |
24名 |
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南部地区 |
14名 |
1名 |
15名 |
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北部地区 |
33名 |
3名 |
36名 |
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合 計 |
82名 |
8名 |
90名 |
現在欠員が生じている地区があり、民生委員・児童委員となり活躍したいと思っている方を探しています。
是非、「市民の最も身近な相談相手」として、地域の見守り活動や福祉行政への橋渡しなどにご協力ください。
地域福祉の増進や社会貢献にご興味のある方は、生活福祉課(022-364-1131)へご連絡ください。
〇定例会への参加
毎月1回開催される各地区の定例会は、行政からの情報提供やサービスについて説明を受けたり、活動上の悩みを相談し、他の委員から助言を受けたり、活動には欠かすことのできない重要な会議です。
〇見守り、声がけ訪問
担当区域内の一人暮らしの高齢者宅等への定期的な訪問は、実態把握に努める委員活動の基本です。無理のないように訪問の頻度を各自で定め、活動に取り組みます。
〇相談・援助業務
相談者の立場や境遇に理解を示し、相手の気持ちに寄り添いながら相談にのり、適切な相談機関につなぎます。
〇研修会への参加
定期的に開催される研修会に参加し、資質向上に努めます。
3年間(令和7年12月1日~令和10年11月30日)
※途中から民生委員になった場合、委嘱日から令和10年11月30日までが任期です。
ボランティアとして活動するため、給与(報酬)はありません。
ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費を支給します。
| 不在地域名 | 該当地域 |
|---|---|
| 貞山通3 | 貞山通3丁目全て |
| 港1・2 | 港町1丁目6~8、港町2丁目6~17 |
| 芦畔町 | 芦畔町2の一部、3・4の一部、5~16 |
| 新富町1 | 新富町1~3・4の一部、5~7・10の一部、11・12の一部、舟入1丁目1~3・4・5の一部 |
| 尾島町3 | 尾島町10~12、19~24 |
| 主任児童委員 |
| 不在地域名 | 該当地域 |
|---|---|
| 玉川1-2 | 玉川1丁目6~9 |
| 袖野田2 | 袖野田町9~25・37~39 |
| 赤坂3・白菊 | 赤坂14・15の一部・22の一部・24~27、権現堂6と7と8の一部、向ヶ丘1・2・5、白菊町4の一部(29号)・6の一部・7~10 |
| 清水沢・清水沢市営住宅 | 清水沢2丁目13~15・20の一部・23・24の一部・25・27の一部 |
| 清水沢4 | 清水沢1丁目28・32~33・40~41・清水沢1丁目31(県営清水沢住宅)、清水沢3丁目25 |
| 西町・宮町2 | 西町1~6・9、宮町4~5 |
| 新清水沢2 |
| 不在地域名 | 該当地域 |
|---|---|
| 旭町1-1 | 旭町2~9・15~17の 一部 |
| 旭町1-2 | 旭町17の一部~22 |
| 南錦町 | 南錦町1~12 |
| 桜ヶ丘 | 桜ヶ丘1~11 |
| 本町・南町1 | 南町1~3・10~11、本町1~7 |
| 主任児童委員 |
| 不在地域名 | 該当地域 |
|---|---|
| 小松崎1 | 小松崎1~3、みのが丘1の一部・12~13 |
| 小松崎3 | 小松崎4・6~9・12~13・17の一部 |
| 北浜1 | 北浜1丁目1~3、北浜2丁目4~10・12~15、北浜3丁目1の一部・3 |
| 新浜町3 | 新浜町2丁目10~21、杉の入4丁目全 |
| 藤倉2-1 | 藤倉2丁目1・7の一部・8~13・14の一部・17の一部・18~20、藤倉3丁目1、北浜3丁目13(16号) |
| 松陽台1 | 松陽台1丁目1~7・9~17・24~25,越の浦1丁目1~3 |
| 松陽台2 | 松陽台1丁目19~22、松陽台2丁目1~17 |
| 吉津3 | 梅ヶ丘団地、かのえの杜団地、造成中の団地 |