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障害者就労施設等からの物品等の調達について(令和6年10月更新)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月24日更新

本文

 障害者優先調達推進法の施行により、国や地方公共団体等は障害就労施設等からの物品等の優先的な調達に努めるよう義務付けされました。
 本市においても、障害者就労施設等で就業する障害者の自立および社会参加の促進、受け入れる地域の理解の向上、障害者就労施設等からの受注機会の増大を図るため、市内障害者就労施設等からの物品調達を推進するものです。

障害者就労施設等からの物品等の調達方針

 障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、「令和6年度塩竈市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

物品等の調達目標

 調達目標は前年度の調達実績を上回るものとしています。令和5年度の調達実績を公表します。

市内の対象施設、品目等

 市内の障害者就労施設等において、販売・受注可能な物品等を掲載します。
(令和6年10月現在)

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