○塩竈市内部統制制度推進規則
令和7年2月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第150条第2項の規定に基づき、塩竈市の事務事業において公正で適切な職務の執行を確保し、組織的かつ効果的に内部統制機能を充実させる取組(以下「内部統制推進事業」という。)の実施に必要な基本事項を定めることにより、適正な行政運営を確保し、もって市民の市政への信頼性を高めることを目的とする。
(1) 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第2条に規定する各部課及び同規則第3条に規定する会計課
(2) 塩竈市水道企業管理規程(昭和27年水道庁訓第1号)第2条に規定する上下水道部各課
(3) 塩竈市立病院組織規程(平成22年市立病院庁訓第1号)第2条に規定する各部課(科)等
(4) 塩竈市議会事務局設置条例(昭和55年条例第12号)に規定する事務局
(5) 塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則(令和4年教委規則第1号)第6条に規定する課
(6) 塩竈市選挙管理委員会規程(昭和40年選管告示第55号)第15条に規定する事務局
(7) 塩竈市監査委員条例(昭和39年条例第19号)第3条に規定する監査事務局
(8) 塩竈市農業委員会規則(昭和36年農委規則第1号)第6条第1項第1号に規定する事務局長を配置する事務局
(9) 塩竈市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第50号)第4条第1項に規定する書記を配置する事務局
(基本理念等)
第3条 内部統制推進事業基本方針は、塩竈市内部統制基本方針に定めるものとする。
(内部統制推進部門及び内部統制評価部門)
第4条 内部統制推進事業の整備及び運用を全庁的に推進する役割を担う内部統制推進部門(以下「推進部門」という。)を置く。
2 内部統制推進事業の整備状況及び運用状況について独立的評価を行い、内部統制評価報告書を作成する役割を担う内部統制評価部門(以下「評価部門」という。)を置く。
(本部)
第5条 塩竈市の内部統制制度を安定的継続的に推進するため、塩竈市内部統制推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、前条に規定する推進部門と評価部門の適正かつ円滑な運用を図るため、次に掲げる事項について審議決定し、その実施を推進する。
(1) 推進部門に関すること。
ア 法第150条第3項に規定する基本方針の変更に関すること。
イ 塩竈市内部統制制度推進規則の改正に関すること。(軽微なものを除く。)
ウ 推進体制の整備に関すること。
(2) 評価部門に関すること。
ア 内部統制制度の運用状況に関すること。
イ 塩竈市内部統制の推進及び評価に関する要綱の改正に関すること。
ウ 法第150条第4項に規定する内部統制評価報告書及び内部統制実施報告書の決定等に関すること。
(3) その他内部統制制度の推進に関する事項のうち、特に重要なものに関すること。
3 本部は、本部長、副本部長及び幹事をもって構成し、別表第1に掲げる者をもって構成する。
4 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。
6 本部長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 本部に、第1条に定める基本事項を調査検討するため、内部統制作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進部門に関すること。
ア 本部への附議事項に関すること。
イ 内部統制推進事業についての情報の収集及び共有に関すること。
ウ 行動計画の策定に関すること。
エ 塩竈市内部統制制度推進規則の改正に関すること(軽微なものに限る。)
(2) 評価部門に関すること。
ア 本部への附議事項に関すること。
イ 内部統制の実施に係るリスク(本市の行政目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)に関すること。
ウ 評価報告書案の決定に関すること。
エ 実施報告書案の決定に関すること。
(3) その他内部統制推進事業を実施するために必要な事項に関すること。
3 部会は、部会長、副部会長及び幹事をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部会の会議は、部会長が招集し、主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者の出席を求めることできる。
2 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進部門に関すること。
ア 内部統制推進事業についての情報の収集及び共有に関すること。
イ 行動計画案の作成に関すること。
ウ 推進体制整備案の作成に関すること。
エ 制度推進の周知及び研修事業に関すること。
オ 日常モニタリングの推進に関すること。
(2) 評価部門に関すること。
ア 内部統制推進事業についての情報の収集及び共有に関すること。
イ 部内リスク案に関すること。
ウ 評価報告書案の作成に関すること。
エ 実施報告書案の作成に関すること。
オ 日常モニタリングの評価に関すること。
(3) その他内部統制制度を推進するために必要な事項に関すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、内部統制制度の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
幹事 | 教育長 総務部長 市民生活部長 福祉子ども未来部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長 会計管理者 財政課長 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 職名 |
部会長 | 総務部総務人事課長 |
副部会長 | 市民生活部市民課長 |
幹事 | 福祉子ども未来部生活福祉課長 産業建設部水産振興課長 上下水道部業務課長 市立病院事務部業務課長 教育部教育総務課長 |