○塩竈市議会事務局設置条例

昭和55年10月1日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、塩竈市議会に事務局を置く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市議会事務局設置条例

昭和55年10月1日 条例第12号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第12号