○塩竈市議会事務局設置条例
昭和55年10月1日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、塩竈市議会に事務局を置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 塩竈市議会事務局設置条例(昭和47年条例第24号)は、廃止する。
昭和55年10月1日 条例第12号
(昭和55年10月1日施行)