○塩竈市立学校規模適正化等検討委員会設置条例

令和6年6月28日

条例第27号

(設置)

第1条 塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校及び中学校(次条及び第3条において「学校」という。)の規模の適正化等を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として塩竈市立学校規模適正化等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校に関する次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 規模の適正化に関すること。

(2) 通学区域の適正化に関すること。

(3) 配置に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者

(3) 学校の関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条、次条及び第7条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市立学校規模適正化等検討委員会設置条例

令和6年6月28日 条例第27号

(令和6年6月28日施行)