○塩竈市立学校設置条例
昭和56年7月4日
条例第45号
塩竈市学校条例(昭和39年条例第15号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を次のとおり設置する。
1 小学校
名称 | 位置 |
塩竈市立第一小学校 | 塩竈市泉ケ岡1番1号 |
塩竈市立第二小学校 | 塩竈市小松崎10番1号 |
塩竈市立第三小学校 | 塩竈市花立町15番1号 |
塩竈市立月見ヶ丘小学校 | 塩竈市月見ケ丘2番1号 |
塩竈市立杉の入小学校 | 塩竈市杉の入一丁目19番1号 |
塩竈市立玉川小学校 | 塩竈市玉川二丁目9番1号 |
塩竈市立浦戸小学校 | 塩竈市浦戸野々島字馬越8番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
塩竈市立第一中学校 | 塩竈市みのが丘3番1号 |
塩竈市立第二中学校 | 塩竈市楓町二丁目10番1号 |
塩竈市立第三中学校 | 多賀城市笠神二丁目1番1号 |
塩竈市立玉川中学校 | 塩竈市権現堂19番1号 |
塩竈市立浦戸中学校 | 塩竈市浦戸野々島字馬越8番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。