○塩竈市立学校設置条例

昭和56年7月4日

条例第45号

塩竈市学校条例(昭和39年条例第15号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を次のとおり設置する。

1 小学校

名称

位置

塩竈市立第一小学校

塩竈市泉ケ岡1番1号

塩竈市立第二小学校

塩竈市小松崎10番1号

塩竈市立第三小学校

塩竈市花立町15番1号

塩竈市立月見ヶ丘小学校

塩竈市月見ケ丘2番1号

塩竈市立杉の入小学校

塩竈市杉の入一丁目19番1号

塩竈市立玉川小学校

塩竈市玉川二丁目9番1号

塩竈市立浦戸小学校

塩竈市浦戸野々島字馬越8番地

2 中学校

名称

位置

塩竈市立第一中学校

塩竈市みのが丘3番1号

塩竈市立第二中学校

塩竈市楓町二丁目10番1号

塩竈市立第三中学校

多賀城市笠神二丁目1番1号

塩竈市立玉川中学校

塩竈市権現堂19番1号

塩竈市立浦戸中学校

塩竈市浦戸野々島字馬越8番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年9月条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

塩竈市立学校設置条例

昭和56年7月4日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年7月4日 条例第45号
昭和59年6月 条例第21号
平成16年2月24日 条例第1号
平成16年12月17日 条例第34号
平成26年9月29日 条例第23号