○塩竈市営住宅用途廃止実施要綱
令和6年4月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)及び塩竈市営住宅条例施行規則(平成9年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(ただし、用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 市営住宅 条例第2条第1項の規定に基づく市営住宅をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却又は譲渡することとなる市営住宅をいう。
(4) 新住宅 用途廃止により対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。
(5) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(6) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は、用途廃止しようとするときは、塩竈市営住宅長寿命化計画に基づき団地ごとに用途廃止を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾)
第5条 市長は、旧住宅からの撤退について対象者から承諾を得るものとする。
(新住宅の確保)
第6条 市長は、対象者に他の市営住宅を新住宅として斡旋するものとする。この場合において、市長は必要と認めるときは、他の市営住宅における入居募集を停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、退去完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による前払請求書の提出があった場合には、移転料の7割を限度として退去による移転完了前に移転料を支払わなければならない。
(退去時の補修)
第8条 対象者は、旧住宅から退去するときは、旧住宅の補修を要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第9条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例第9条の規定により市営住宅入居手続を行うものとする。
(家賃の減額)
第10条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、新住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に定める入居期間の区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。)を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
2 前項において、新住宅に係る家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃を適用するものとする。
(敷金)
第11条 対象者が他の市営住宅に入居する場合の敷金額は、新住宅の本来家賃の3月分とし、移転契約日までに納入するものとする。
2 市長は、新住宅への移転完了を確認の上、旧住宅の敷金を旧住宅の未納家賃等に充当後、請求書に基づき敷金を対象者に還付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。