○塩竈市立病院の債権管理に係る様式等を定める規程

令和5年9月12日

市立病院庁訓第20号

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、管理規程及び管理取扱規程における用語の例による。

(債権管理台帳)

第3条 管理規程第3条に規定する台帳の整備は、債権管理台帳(様式第1号)により行う。

(納付交渉記録簿)

第4条 前条の債権管理台帳には、納付交渉記録簿(様式第2号)を添付する。

(督促状)

第5条 管理取扱規程第4条の規定により督促を行う場合、督促状(様式第3号)で行う。

(遅延損害金減免申請書)

第6条 管理取扱規程第5条第2項に規定する申請書は、遅延損害金減免申請書(様式第4号)とする。

(保証債務履行請求書)

第7条 管理取扱規程第7条の規定により保証人に対して履行の請求を行う場合、保証債務履行請求書(様式第5号)を保証人に通知する。

(履行期限繰上通知書)

第8条 管理取扱規程第9条第2項に規定する通知は、履行期限繰上通知書(様式第6号)で行う。

(債権の保全措置)

第9条 管理規程第8条第2項の規定により、病院の債権を保全するため必要があると認められる場合には、当該債権の時効を更新するために債務承認及び分納誓約書(様式第7号)を債務者に提出させるものとする。

(徴収停止調書)

第10条 管理取扱規程第13条第1項の規定による徴収停止の手続は、徴収停止調書(様式第8号)に、徴収停止の措置をとることが当該債権の管理上必要であると認める理由を記載し、管理者の承認を得るものとする。

(履行延期の特約等の申請等)

第11条 管理取扱規程第14条第1項の規定による履行延期の特約等を認めるときの申請は、履行延期の特約等申請書兼納付誓約書(様式第9号)により行うものとする。

2 管理取扱規程第14条第2項第6号の規定により履行期限の延長に伴う担保に連帯保証人を付ける場合は連帯保証人承諾書(様式第10号)を、物件を提供する場合は担保提供書(様式第11号)を提出させるものとする。

3 管理者は、債務者から第1項に規定する申請書の提出があった場合、その内容を確認し、履行延期の特約等を認めるときは履行延期の特約等承認通知書(様式第12号)を、履行延期の特約等を認めないときは履行延期の特約等不承認通知書(様式第13号)を当該債務者に通知する。

4 管理者は、管理取扱規程第14条第4項第3号の規定により履行延期の特約等を解除する場合、履行延期の特約等解除通知書(様式第14号)を当該債務者に通知する。

(債務免除申請)

第12条 管理取扱規程第15条の規定による債務免除の申請は、債務免除申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 管理者は、債務者から前項に規定する申請書の提出があった場合、その内容を確認し、債務免除を認めるときは債務免除承認通知書(様式第16号)を、債務免除を認めないときは債務免除不承認通知書(様式第17号)を当該債務者に通知するものとする。

(債権放棄調書)

第13条 管理取扱規程第17条に規定する債権の放棄に関する調書の作成は、債権放棄調書(様式第18号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は事務部長が定める。

この庁訓は、令和5年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

塩竈市立病院の債権管理に係る様式等を定める規程

令和5年9月12日 市立病院庁訓第20号

(令和5年10月1日施行)