○塩竈市立病院債権管理取扱規程
令和5年9月12日
市立病院庁訓第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院債権管理規程(令和5年市立病院庁訓第18号。以下「管理規程」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、管理規程における用語の例による。
(台帳への記載事項)
第3条 管理規程第3条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び連絡先並びに代表者指名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 履行期限その他履行方法に関する事項
(6) 督促状発付年月日
(7) 債務者の財産に関する事項
(8) 遅延損害金の額
(9) 債権の徴収に係る履歴、交渉状況等
(10) 担保(保証人の保証を含む。以下「担保等」という。)に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 病院の債権の管理上、必要がないと認められる場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
(1) 管理規程第7条の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をしたとき。
(2) 債務者の住所及び居所が不明であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ない事由があると認められるとき。
2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発する日の翌日から起算して20日以内の日とする。
(遅延損害金の減免)
第5条 管理規程第5条第3項に規定する病院の債権を履行期限までに納付しないことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 債務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 債務者又は債務者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 債務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 債務者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 債務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 債務者が法令その他により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 債務者の住所又は居所が不明なため、納付通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により遅延損害金の減免を受けようとする者は、遅延損害金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第6条 管理規程第6条に定める相当の期間は、1年とする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第7条 管理規程第6条第1号に規定する保証人に対する履行の請求は、保証人及び債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、履行すべき金額、納付の請求に係る理由、履行の期限、納付の場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(訴訟手続)
第8条 管理規程第6条第3号に規定する訴訟手続は、原則として民事訴訟法(平成8年法律第109号)第382条に規定する支払督促によるものとし、債権金額、債権内容等により適当と認められる場合には、同法第368条に規定する少額訴訟その他の手続によるものとする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 管理規程第10条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)が行われた場合において、当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(9) その他、法令の規定又は契約により、債務者が期限の利益を喪失したとき。
2 前項の規定により履行期限を繰り上げる場合、繰り上げる旨及びその理由を記載して通知しなければならない。
(債権の申出等)
第10条 管理規程第8条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、これを行わなければならない。
(1) 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(3) 債務者である法人が解散したこと。
(4) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。
(5) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたこと。
(6) 債務者が会社更生手続き開始の決定を受けたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(債権の保全措置)
第11条 管理規程第8条第2項の規定により病院の財産を保全するため必要があると認められる場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 管理者が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 病院の債権について債務者の病院の利益を害する行為をしたことを知った場合において、管理者が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 病院の債権が時効によって消滅することとなる恐れがあるときに、時効を中断するための手続をとること。
(徴収停止までの期間)
第12条 管理規程第9条に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(徴収停止の手続等)
第13条 管理規程第9条の規定により徴収停止の措置をとる場合には、台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが当該債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 前項の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置をとりやめなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第14条 管理規程第10条に規定する履行延期の特約等を認めるときは、債務者からの書面により申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び連絡先並びに代表者名)
(2) 債務の金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行延期の延長を必要とする理由
(5) 延期に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第4項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後の履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約をする日)から5年(管理規程第10条第1項第1号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 債権の保全上必要があると管理者が認める場合において、管理者の求めに応じて業務又は財産の状況について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 塩竈市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を調査し、利用することについて承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を解除し、若しくは履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額の一部又は全部について履行を怠ったとき。
イ 債務者が故意に財産を隠匿し、損壊し、処分したとき又はこれらの恐れがあると認められるとき。
ウ 債務者が前2号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
エ その他、債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第15条 管理規程第11条の規定による免除は、債務者から無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面による申請に基づいて行うものとする。
2 管理規程第11条の規定により免除をする場合には、免除する金額、免除の日付を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(放棄までの期間)
第16条 管理規程第12条第6号に定める相当の期間は、3年とする。
(放棄の手続)
第17条 管理規程第12条に規定する放棄の手続をとる場合には、その対象となる債権の債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、債権の種類、債権の金額、債権を放棄する手続をとる理由その他必要な事項を記載した調書を作成するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、各種様式等必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、令和5年10月1日から施行する。