○塩竈市立病院債権管理規程

令和5年9月12日

市立病院庁訓第18号

(目的)

第1条 この規程は、塩竈市の有する債権(塩竈市立病院の診療等に関する債権であって、金銭の給付を目的とするものに限る。以下「病院の債権」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、債権の管理の適正化を図り、もって病院の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(管理者の責務)

第2条 塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法令等の定めるところにより、病院の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第3条 管理者は、病院の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)

第4条 管理者は、病院の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(遅延損害金)

第5条 管理者は、病院の債権について、履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該債権の金額につき民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合に乗じて計算した遅延損害金(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して徴収しなければならない。ただし、遅延損害金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 管理者は、病院の債権について、履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、当該債権に係る遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(強制執行等)

第6条 管理者は、病院の債権について、第4条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第9条の規定により徴収停止の措置をとる場合又は第10条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第7条 管理者は、病院の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 管理者は、病院の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、管理者は、病院の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第9条 管理者は、病院の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 管理者は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、速やかに、その措置を取りやめなければならない。

(履行延期の特約等)

第10条 管理者は、病院の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約等をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る病院の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第11条 管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした病院の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

(債権の放棄)

第12条 管理者は、病院の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄するため、議会の議決を求める手続きをとるものとする。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 当該債権について、消滅時効にかかる時効期間が経過したとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける病院の債権以外の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(5) 第6条に規定する強制執行等の手続又は第8条に規定する債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されない当該債権について、当該手続又は措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第9条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この庁訓は、令和5年10月1日から施行する。

塩竈市立病院債権管理規程

令和5年9月12日 市立病院庁訓第18号

(令和5年10月1日施行)