○塩竈市広告事業実施要綱

令和5年8月1日

告示第319号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市資産等を有効に活用することにより新たに財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、広告事業を行うこととするものであり、その実施に関しては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業 民間企業等が行う広告、宣伝等(以下「広告等」という。)の媒体として市資産等を活用することにより、広告料等の収入を得る事業、又は事務事業経費の縮減を図る事業であって、次に掲げるものをいう。

 広告等の掲載等

 広告物の掲出等

 事業協賛(式典、催事等を開催する場合において、当該式典、催事等に協賛する民間企業等の名称を冠し、又は当該民間企業等の広告を掲出することをいう。以下同じ。)

 ネーミングライツ(命名権)の売却

 その他市長が必要と認める事業

(2) 市資産等 市が保有している物件その他の資産(借用物を含む。)及び市が行っている事務事業(経費を負担するものを含む。)をいう。

(3) 広告媒体 次に掲げる市資産等であって、広告事業に活用するものをいう。

 印刷物

 ウェブページ

 土地、建物、車両、工作物等の物件

 式典、催事等

 その他市長が必要と認める市資産等

(4) 実施部局長等 市資産等の管理、保管、取得、実施等を所管する塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に規定する部、会計課、市立病院事務部、上下水道部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び市議会事務局の長であって、当該資産等に係る広告事業を所管するものをいう。

(広告事業の基準)

第3条 実施部局長等は、広告事業の実施に当たっては、広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、その公共性にかんがみ、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。

2 広告事業の実施に関する基準については、別途定めるものとする。

3 実施部局長等は、広告事業の実施を決定しようとするときは、第6条に規定する塩竈市広告審査委員会の審査を経るものとする。

4 前項に規定する場合のほか、実施部局長等は、広告事業の実施に当たり必要と認めるときは、第6条に規定する塩竈市広告審査委員会に諮るものとする。

(広告事業の実施方法)

第4条 広告事業における広告媒体の種類、広告等の規格、募集方法及び選定方法、予定価格並びに契約条項等は、当該広告事業ごとに実施部局長等が定めるものとする。

(広告等の掲載等の取消等)

第5条 実施部局長等は、広告主又は広告事業により掲載等をした広告等の内容が第3条第1項又は第2項の基準に抵触したとき、又は事情の変更により特に必要と認めたときは、当該広告等の掲載等を取り消し、又は契約を解除することができるよう措置するものとする。

2 前項の規定により広告等の掲載等を取り消し、又は契約を解除しようとする場合は、次条に規定する塩竈市広告審査委員会に諮るものとする。

(審査委員会)

第6条 広告事業の決定等に関する事項を審査するため、塩竈市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成員は次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める職にある者をもってこれに充てる。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総務部財政課長

(3) 委員 総務部総務人事課長、総務部秘書広報課長、総務部管財契約課長、市民生活部市民課長、産業建設部商工観光課長、産業建設部まちづくり・建築課長、教育部学校教育課長

3 前項に定めるもののほか、委員長は、審査に関し必要と認めるときには、その指名するものを臨時委員として構成員に加えることができる。

4 委員長は、委員会に関する事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

7 委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

10 委員会の会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。

11 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(審査結果の尊重)

第7条 実施部局長等は、委員会における審査の結果を尊重しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(塩竈市有料広告掲載に関する要綱の廃止)

2 塩竈市有料広告掲載に関する要綱(平成18年告示第32号)は、廃止する。

(塩竈市公用車車両広告要綱の一部改正)

3 塩竈市公用車車両広告要綱(令和4年告示第359号)の一部を次のとおり改正する。

第1条中「有料広告を掲載」を「広告等を掲載」に、「塩竈市有料広告掲載に関する要綱(平成18年告示第32号。以下「広告掲載要綱」という。)」を「塩竈市広告事業実施要綱(令和5年告示第319号。以下「実施要綱」という。)」に、「塩竈市有料広告掲載に関する基準(平成18年庁訓第7号。以下「広告掲載基準」という。)」を「塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年庁訓第114号)」に改める。

第2条中「広告掲載要綱」を「実施要綱」に改める。

第7条及び第8条を次のように改める。

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める塩竈市公用車車両広告申込書を市長に提出するものとする。

第8条 市長は、前条の規定による申込書を受理した場合は、広告掲載の可否を決定し、別に定める塩竈市公用車車両広告決定通知書により申込者に通知するものとする。

第11条第1項中「(様式第3号)」を削り、同条第2項中「(様式第4号)」を削る。

様式第1号から様式4号を削る。

塩竈市広告事業実施要綱

令和5年8月1日 告示第319号

(令和5年8月1日施行)