○塩竈市公用車車両広告要綱

令和4年10月24日

告示第359号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市(以下「市」という。)が所有する公用車の車体に広告等を掲載すること(以下「車両広告」という。)に関し、塩竈市広告事業実施要綱(令和5年告示第319号。以下「実施要綱」という。)及び塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年庁訓第114号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示319・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(令5告示319・一部改正)

(車両広告の対象車両)

第3条 車両広告は、市長が指定する公用車に掲載するものとする。

(車両広告の掲載期間)

第4条 車両広告の掲載期間は、広告を掲載した日から当該年度の末日までとする。

2 市及び広告主の双方の合意があるときは、広告掲載期間を更新することができる。

3 第1項に規定する掲載期間には、広告の掲載及び撤去並びに法令の規定による当該公用車の定期検査等に要する期間を含むものとする。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置及び掲載料については、公用車の用途及び運行の安全を妨げない限度において、公用車ごとに市長が定めるものとする。

2 前条第1項に規定する掲載期間において、1月未満の端数がある場合には、15日未満の場合はこれを切り捨て、15日以上の場合は1月として計算するものとする。

(広告の色彩等)

第6条 広告の色彩、意匠その他のデザイン等は、下記のいずれにも該当しないものとする。

(1) 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの

(2) 車両運行上の支障となるおそれのあるもの

(3) 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの

(4) 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの

(5) 周囲の運転者の注意力を散漫にさせるおそれのあるもの

2 広告には、当該広告が有料広告である旨の表示をするものとする。

(車両広告の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める塩竈市公用車車両広告申込書を市長に提出するものとする。

(令5告示319・全改)

(車両広告の決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申込書を受理した場合は、広告掲載の可否を決定し、別に定める塩竈市公用車車両広告決定通知書により申込者に通知するものとする。

(令5告示319・全改)

(広告の掲載方法等)

第9条 広告の掲載方法は、広告内容を表示した着脱可能なマグネットシート、ラッピングフィルム、カッティングシート等剥離が可能な素材の特殊フィルムの貼付によるものとし、車体への直接塗装は行わないものとする。

2 前項のマグネットシートの材質は、広告掲載期間中に公用車から剥がれ落ちないものとし、特殊フィルムの材質においては、広告掲載期間中における公用車からの剥離又は広告撤去の際における公用車の塗装の剥離を生じさせないものとする。

3 広告の掲載及び撤去は、広告掲載の承認を受けた者が行うものとし、その作業を行うときは、公用車の使用に支障が生じないよう、市と協議のうえ、作業日時を決定するものとする。

(車両広告の費用負担)

第10条 広告の作製、掲載、撤去等に係る費用は、広告主が負担するものとする。

2 車両広告の期間内に広告に破損等が生じたときは、広告主の責任において原状回復し、広告主が費用を負担するものとする。ただし、市の職員の責による公用車の使用中に生じた破損等は、市の責任において補修し、市が掲載料の範囲内で費用を負担するものとする。

3 広告の掲載、撤去等により公用車に破損等が生じたときは、広告主の責任において原状回復し、広告主が費用を負担するものとする。

(広告内容の変更)

第11条 広告主は、車両広告の期間中に当該広告の内容を変更しようとするときは、塩竈市公用車車両広告内容変更届出書により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、広告の変更内容を審査し、その結果を塩竈市公用車車両広告内容変更承認決定通知書により、広告主に通知するものとする。

(令5告示319・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、車両広告に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年8月告示第319号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

塩竈市公用車車両広告要綱

令和4年10月24日 告示第359号

(令和5年8月1日施行)