○塩竈市立病院診療情報提供等に関する規程

令和5年4月1日

市立病院庁訓第16号

(目的)

第1条 この規程は、診療情報の提供等に関する指針(平成15年厚生労働省医政局長通知。以下「指針」という。)の趣旨を踏まえ、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者及び医療機関の管理者(以下「医療従事者等」という。)の診療情報の提供等について必要な事項を定め、もって医療従事者等と患者等のより良い信頼関係を構築することを目的とする。

2 この規程に定めるもののうち、個人情報の開示請求その他個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が適用される部分について、同法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程で用いる用語の定義は、指針及び法の定めるところによる。

(診療情報の提供に関する一般原則)

第3条 医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。

2 診療情報の提供は、次に掲げる方法その他具体的な状況に即した適切な方法により行わなければならない。

(1) 口頭による説明

(2) 説明文書の交付

(3) 診療記録の開示

(医療従事者の守秘義務)

第4条 医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。

(診療情報の正確性の確保)

第5条 医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2 診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。

3 診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。

(診療中の診療情報の提供)

第6条 医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。

(1) 現在の症状及び診断病名

(2) 予後

(3) 処置及び治療の方針

(4) 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用

(5) 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)

(6) 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の名前を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無

(7) 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容

2 医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。

3 患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。

(診療記録の開示に関する原則)

第7条 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。

2 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。

(診療記録の開示を求め得る者)

第7条の2 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができる。

(1) 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。

(2) 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人

(3) 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者

(4) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

(開示請求手続)

第7条の3 診療記録の開示の申立(法に基づく個人情報開示請求を含む。以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(「開示請求書」という。)を市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る情報が記録されている文書等の名称その他の開示請求に係る情報を特定するに足りる事項

2 開示請求に必要な資格等の確認のため提出を求める書類等については、政令第22条に定めるところによる。

3 管理者は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、管理者は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

4 開示請求にあたっては、その理由を求める等自由な申立を阻害するような項目を設けてはならない。

(開示請求書に記載できる事項)

第7条の4 開示請求書に記載できる事項については、政令第23条に定めるところによる。

(開示請求に対する措置)

第7条の5 管理者は、担当の医師等の意見を聞いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを請求人に通知するものとする。

2 管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。

3 管理者が第1項の決定をするに当たって意見を求めることが必要と認めたとき及び第12条第2項の回答をするに当たって意見を求めるため、塩竈市立病院診療記録開示委員会(以下「開示委員会」という。)を置く。

4 前項の委員会は、院長、院長代行、副院長、主治医、看護部長、副看護部長、事務部長、業務課長、医事課長及び院長が必要と認めた者をもって構成し、院長が委員長となる。

5 前各号に定めるほか、開示請求に対する措置については、条例第6条並びに法第81条及び第82条に定めるところによる。

(開示の実施等)

第7条の6 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、塩竈市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第56号。以下「規則」という。)第10条を準用する。この場合において、同条第3項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(診療記録の開示に要する費用)

第7条の7 条例第5条第2項に定める写しの交付に要する費用は、別表第1のとおりとする。

2 政令第28条第4項に定める写しの送付に要する費用の納付方法は、規則第11条第2項に定めるところによる。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(診療情報の提供を拒みうる場合)

第8条 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。

(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。

(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるほか、法第78条に掲げる不開示情報にあたるとき。

(遺族に対する診療情報の提供)

第9条 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。

2 前項の提供にあたっては、第3条第7条第7条の3第7条の4及び第8条の規定を準用するものとし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者とする。

3 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しなければならない。

(他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供)

第10条 医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を過去に診療し、又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。

2 診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。

(診療情報の提供に関する相談窓口)

第11条 診療情報の提供に関する患者等の相談に対応するため、相談窓口を設置する。

2 前項の窓口は他の設置根拠により設置されている相談窓口と兼ねることができる。

(審査会への諮問等)

第12条 診療情報の提供等に関する事務のうち、個人情報の開示請求その他行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為であって行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求できるものについて審査請求があった場合に、管理者が条例第8条に定める塩竈市個人情報保護審査会に諮問するときの書面については、規則第22条の規定を準用する。

2 前項に定めるもの以外の不服申立があった場合は、管理者は、開示委員会(第7条の5第3項に定めるものをいう。)の意見を聴いた上で、申立受理後2週間以内に回答するものとする。

(様式の準用)

第13条 次の表の左欄に掲げる様式については、それぞれ右欄に掲げる塩竈市個人情報の保護に関する法律等施行規則の各号様式を準用する。この場合において、必要な読み替え等は、それぞれのただし書に記載のとおりとする。

法第75条第1項に規定する帳簿

個人情報ファイル簿(様式第1号)

条例第3条第1項に規定する登録簿

個人情報取扱事務登録簿(様式第2号)

法第77条第1項に規定する開示請求書

保有個人情報開示請求書(様式第3号)

ただし、「塩竈市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と、「規定に基づき」とあるのは「規定等に基づき」と読み替えるものとする。以下この表に掲げる様式において同じ。

法第82条第1項に規定による通知

保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

ただし、教示第2項に「(なお、当該審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)」を加えるものとし、また、行政不服審査法による審査請求ができない場合にあっては、教示第2項及び裏面説明事項の第2項を削り、教示第1項中「審査請求」とあるのは「不服申立」と読み替えるものとする。以下、この表に掲げる様式のうち教示を有するものについて同じ。

法第82条第2項の規定による通知

保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

法第83条第2項の規定による通知

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

法第84条の規定による通知

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

法第85条第1項の規定による移送

保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)

法第85条第1項の規定による通知

保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)

法第86条第1項の規定による通知

保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(様式第10号)

法第86条第2項の規定による通知

保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(様式第11号)

法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出

保有故人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)

法第86条第3項の規定による通知

反対意見書に係る保有故人情報の開示決定通知書(様式第13号)

法第87条第3項の規定による申出

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)

法第93条第1項の規定による通知

保有個人情報訂正請求書(様式第15号)

法第93条第2項の規定による通知

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

法第94条第2項の規定による通知

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)

法第95条の規定による通知

保有個人情報訂正決定等の期限特例延長通知書(様式第19号)

法第96条第1項の規定による移送

保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)

法第96条第1項の規定による通知

保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)

法第97条の規定による通知

提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第22号)

法第99条第1項の規定により提出する書面

保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)

法第101条第1項の規定による通知

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)

法第101条第2項の規定による通知

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)

法第102条第2項の規定による通知

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)

法第103条の規定による通知

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)

法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による塩竈市個人情報保護審査会への諮問(法第82条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求)

諮問書(掲示決定等)(様式第28号)

同上(法第93条の規定に基づく訂正決定等に係る審査請求)

諮問書(訂正決定等)(様式第29号)

同上(法第101条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求)

諮問書(利用停止決定等)(様式第30号)

同上(法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定に基づく訂正請求及び法第98条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に関する審査請求)

諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第31号)

法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知

塩竈市個人情報保護審査会へ諮問をした旨の通知書(様式第32号)

(実施状況の公表)

第14条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、規則第23条の規定による。

(個人情報の利用目的の公表)

第15条 法第17条、第18条及び第21条に定める個人情報の利用目的については、別表第2に示す項目ごとにその細目を定めて公表するものとする。

2 前項の公表は、院内掲示及びインターネットの当院ホームページで行う。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、診療情報の提供等に関し必要な事項(様式の読替を含む。)は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(旧庁訓の廃止)

2 塩竈市立病院個人情報保護条例施行規程(令和3年市立病院庁訓第1号)は、廃止する。

別表第1(第7条の7関係)

複写

診療録

単色

11円/枚

多色

22円/枚

X線・MRIフィルム

フィルム(大きさ問わず)

550円/枚

CD―R(撮影方法問わず)

2,200円/枚

要約書等交付

別に定める実費額

別表第2(第15条関係)

1 院内での利用

1 患者等(検診・健診を含む)への医療サービスの提供


2 医療保険事務


3 患者にかかる管理運営業務のうち

1 入退院等の病棟管理

2 会計・経理

3 その他管理者が定めるもの

2 院外への情報提供

1 当院が提供する医療のうち

1 他の病院、診療所等との連携

2 他の医療機関等からの紹介への回答

3 検査業務等の委託

4 家族等への説明

5 その他管理者が定めるもの

2 医療保険事務のうち

1 保険事務の委託

2 審査支払機関、保険者へのレセプト提出。照会への回答

3 その他管理者が定めるもの

3 健診等の結果通知


4 損害保険会社等への届出等


5 第三者危険への医療事故等の報告等


3 上記以外の利用目的

1 病院の管理運営業務のうち

1 院内サービス向上

2 職員、外部学生等の研修

3 症例検討、治験

4 各種アンケート

2 学会・専門誌への発表


3 MMWINへの提供


4 電子カルテデータの外部保存


塩竈市立病院診療情報提供等に関する規程

令和5年4月1日 市立病院庁訓第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和5年4月1日 市立病院庁訓第16号