○塩竈市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第3条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第2号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)とする。

(開示決定等通知書)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例規定の適用)

第7条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示請求事案の移送)

第8条 法第85条第1項の規定による移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)によるものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示の実施等)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業企画A列3判(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生した者の閲覧、視聴又は聴取

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の用紙に出力したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項及び前項第1号又は第2号の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画及び電磁的記録(以下この項及び事項において「文書等」という。)を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(写しの交付)

第11条 条例第5条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手、現金又は口座振替で納付する方法とする。

3 第1項に規定する費用及び前項に規定する写しの送付に要する費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等通知書)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例規定の適用)

第15条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送)

第16条 法第96条第1項の規定による移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)によるものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止決定等通知書)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例規定の適用)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による塩竈市個人情報保護審査会への諮問は、次の各号に掲げる審査請求の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求 諮問書(開示決定等)(様式第28号)

(2) 法第93条の規定の基づく訂正決定等に係る審査請求 諮問書(訂正決定等)(様式第29号)

(3) 法第101条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求 諮問書(利用停止決定等)(様式第30号)

(4) 法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定に基づく訂正請求及び法第98条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に関する審査請求 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第31号)

2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、塩竈市個人情報保護審査会へ諮問をした旨の通知書(様式第32号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第23条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、インターネットを利用する方法によりこれを行うものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

第2条 塩竈市個人情報保護条例施行規則(平成11年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(諸様式に関する経過措置)

第3条 旧規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、塩竈市個人情報の保護に関する法律等施行規則の規定によるものとみなすことができる。

(塩竈市電子計算組織管理運営規則の一部改正)

第4条 塩竈市電子計算組織管理運営規則(昭和59年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市介護保険規則の一部改正)

第5条 塩竈市介護保険規則(平成12年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市補助金の交付の手続に関する規則の一部改正)

第6条 塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

写しの種類

費用

紙を供与する場合

単色片面1枚につき

10円

多色片面1枚につき

20円

上覧に掲げるものを除く紙を供与する場合及び電磁的記録を供与する場合

当該供与に要する費用

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塩竈市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
令和5年3月31日 規則第56号