○塩竈市介護保険規則
平成12年12月15日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格管理(第3条―第5条)
第3章 要介護等認定(第6条―第13条)
第4章 保険給付(第14条―第32条)
第5章 保険給付の制限等(第33条―第39条)
第6章 保険料(第40条―第49条)
第7章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び塩竈市介護保険条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行法、法施行令、法施行規則の例による。
第2章 資格管理
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 法施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による被保険者の資格に関する届出は、介護保険資格(取得・異動・喪失)届(様式第1号)によるものとする。
(平17規則36・一部改正)
(被保険者証の交付申請等)
第4条 第2号被保険者が法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を受けようとする場合は、法第7条第6項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者証を提示し、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
2 法施行規則第27条第1項の規定により、被保険者証の再交付を受けようとする者は、介護保険再交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(平18規則37・一部改正)
(介護保険資格者証)
第5条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項及び第37条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。
(平17規則36・旧第6条繰上)
第3章 要介護等認定
(認定の申請等)
第6条 法第27条第1項又は第32条第1項の規定による要介護認定、要支援認定及び法第28条第2項又は第33条第2項の規定による要介護認定、要支援認定の更新申請は、被保険者証を添付し、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第4号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第7条繰上)
(診断命令)
第7条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第5号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第8条繰上、平18規則37・一部改正)
(認定等結果通知)
第8条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定等の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第6号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第9条繰上、平18規則37・一部改正)
(認定申請却下通知)
第9条 法第27条第10項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項において準用する法第27条第10項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第10条繰上、平18規則37・一部改正)
(認定等延期通知)
第10条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項において準用する法第27条第11項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請に対する処分の延期通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第11条繰上、平18規則37・一部改正)
(認定変更申請等)
第11条 法第29条第1項の規定による要介護状態の区分の変更申請は、被保険者証を添付し、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第29条第2項及び第30条第1項の変更の認定は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第12条繰上、平18規則37・一部改正)
(認定取消通知)
第12条 法第31条第1項及び第34条第1項の規定による取消しの通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第13条繰上)
(要介護認定及び要支援認定に係る事項の証明)
第13条 法第36条の規定により要介護認定又は要支援認定に係る事項について市長が証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第12号)とする。
(平17規則36・旧第14条繰上)
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第14条 法第42条第1項第1号から第4号まで(法施行令第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費(第23条において「特例居宅介護サービス費」という。)の額は、法第41条第4項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用(法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の80、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(平17規則36・旧第15条繰上・一部改正、平18規則37・平27規則33・平30規則40・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条 法第42条の3第1項第1号から第3号までに係る特例地域密着型介護サービス費(第23条において「特例地域密着型介護サービス費」という。)の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の80、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(平18規則37・追加、平27規則33・平30規則40・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第1項第1号から第3号に係る特例居宅介護サービス計画費(第23条において「特例居宅介護サービス計画費」という。)の額は、法第46条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(平17規則36・旧第16条繰上・一部改正、平18規則37・旧第15条繰下・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第1項第1号及び第2号に係る特例施設介護サービス費(第23条において「特例施設介護サービス費」という。)の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の80、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(平17規則36・追加、平18規則37・旧第16条繰下・一部改正、平27規則33・平30規則40・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第18条 法第51条の3第1項第1号及び第2号に係る特例特定入所者介護サービス費(第23条において「特例特定入所者介護サービス費」という。)の額は、法第51条の2第2項各号に掲げる額の合計額とする。
(平18規則37・追加)
(特例介護予防サービス費の額)
第19条 法第54条第1項第1号から第4号まで(法施行令第24条第1号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費(第23条において「特例介護予防サービス費」という。)の額は、法第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(平17規則36・旧第18条繰上・一部改正、平18規則37・旧第17条繰下・一部改正、平27規則33・平30規則40・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第20条 法第54条の3第1項第1号から第3号までに係る特例地域密着型介護予防サービス費(第23条において「特例地域密着型介護予防サービス費」という。)の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(平18規則37・追加、平27規則33・平30規則40・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第21条 法第59条第1項第1号から第3号までに係る特例介護予防サービス計画費(第23条において「特例介護予防サービス計画費」という。)の額は、法第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
(平17規則36・旧第19条繰上、平18規則37・旧第18条繰下・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第22条 法第61条の3第1項第1号及び第2号に係る特例特定入所者介護予防サービス費(次条において「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)の額は、法第61条の2第2項各号に掲げる額の合計額とする。
(平18規則37・追加)
(特例サービス費の支給の申請)
第23条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第13号)に支給の対象となる費用の支払を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平17規則36・旧第20条繰上・一部改正、平18規則37・旧第19条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第22条繰上・一部改正、平18規則37・旧第21条繰下・一部改正、平22規則27・一部改正)
(平17規則36・旧第23条繰上・一部改正、平18規則37・旧第22条繰下・一部改正、平22規則27・一部改正)
2 法第58条第4項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第23号)により行わなければならない。
3 要介護認定等被保険者が自ら居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成をする場合には、サービス利用票(兼居宅サービス計画)又はサービス利用票(兼介護予防サービス計画)に被保険者証を添付し、あらかじめ、市長に提示し、その内容について確認を得るものとする。
(平18規則37・追加)
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第27条 法第50条及び第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによる。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第24号)にこれらの適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(平17規則36・旧第26条繰上・一部改正、平18規則37・旧第24条繰下)
(高額介護サービス費等の支給)
第28条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第26号)に被保険者証及び当該サービス費に係る領収書等必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(平18規則37・追加)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第28条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)により市長に申請しなければならない。
(平21規則29・追加)
(旧措置入所者の利用者負担額の減額)
第29条 法の施行日において、施行法第13条第1項に規定する特別養護老人ホームの入所者で当該施設に係る同条第3項に規定するサービスに要する費用の利用者負担の減免の認定を受けようとするものは、介護保険(特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等)申請書(様式第29号)に被保険者証を添付し、市長に申請しなければならない。
(平17規則36・追加、平18規則37・旧第25条繰下・一部改正)
(特定入所者介護サービス費等の支給)
第30条 法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)により市長に申請しなければならない。
(平17規則36・追加、平18規則37・旧第26条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第29条繰上・一部改正、平18規則37・旧第27条繰下・一部改正)
(第三者行為を原因とする給付事由発生の場合の届出)
第32条 被保険者が第三者の行為により、要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者となり、介護保険による給付を受けることとなる場合には、あらかじめ、第三者行為による被害届(様式第32号)に被保険者証を添付し、市長に提出しなければならない。
(平17規則36・旧第30条繰上・一部改正、平18規則37・旧第28条繰下・一部改正)
第5章 保険給付の制限等
(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更等)
第33条 市長は、法第66条第1項の規定による支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第33号)により第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、支払方法の変更の決定をしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第34号)により通知するものとする。
3 法施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則36・旧第31条繰上・一部改正、平18規則37・旧第29条繰下・一部改正)
(保険給付の支払の一時差止)
第34条 市長は、法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第36号)により通知するものとする。
(平17規則36・旧第32条繰上・一部改正、平18規則37・旧第30条繰下・一部改正)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除)
第35条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第37号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第33条繰上・一部改正、平18規則37・旧第31条繰下・一部改正)
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第36条 市長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第38号)によりあらかじめ通知するものとする。
3 第33条第3項の規定は、法施行規則第108条の規定により保険給付差止の記載の削除を受けようとする者について準用する。
(平17規則36・旧第34条繰上・一部改正、平18規則37・旧第32条繰下・一部改正)
(医療保険者に対する情報提供の請求)
第37条 法施行規則第110条第2項に規定する市長が行う医療保険者に対する情報提供の請求は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第40号)により行うものとする。
(平17規則36・旧第35条繰上・一部改正、平18規則37・旧第33条繰下・一部改正)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第38条 市長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載をしようとするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第41号)により第1号被保険者である要介護被保険者等に対して通知するものとする。
(平17規則36・旧第36条繰上・一部改正、平18規則37・旧第34条繰下・一部改正)
(給付額減額措置免除の申請)
第39条 法第69条第1項ただし書の規定する給付額減額等の措置の免除を受けようとする者は、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則36・旧第37条繰上・一部改正、平18規則37・旧第35条繰下・一部改正)
第6章 保険料
(特別徴収に係る仮徴収額の変更)
第40条 法第140条第1項に規定する第1号被保険者は、当該年度の保険料の額の算定において当該被保険者が該当すると見込まれる法施行令第38条第1項各号の区分が前年度における当該区分と異なることその他特別の事情があると市長が認めるときは、市長に対して、法第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき支払回数割保険料額に相当する額(次項において「仮徴収額」という。)の変更を申請することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に基づき仮徴収額の変更を行ったときは、当該変更後の仮徴収額その他必要な事項を、当該変更に係る第1号被保険者に対し、当該申請のあった日から60日以内に通知するものとする。
(平17規則36・旧第38条繰上・一部改正、平18規則37・旧第36条繰下・一部改正)
2 市長は、第1項の規定による申請に基づき保険料額の修正を行ったときは、当該修正後の保険料額その他必要な事項を、当該修正に係る第1号被保険者に対し、当該申出のあった日から60日以内に通知するものとする。
(平17規則36・旧第39条繰上・一部改正、平18規則37・旧第37条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第40条繰上・一部改正、平18規則37・旧第38条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第41条繰上・一部改正、平18規則37・旧第39条繰下・一部改正)
4 徴収猶予の理由がなくなった被保険者は、その旨を市長に申し出なければならない。
5 決定を受けた者が、条例第8条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、市長は、この決定を取り消したうえ、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第49号)により通知するものとする。
(平17規則36・旧第42条繰上・一部改正、平18規則37・旧第40条繰下・一部改正)
(保険料の減免)
第45条 条例第9条第1項第1号から第4号の規定による保険料の減免については、別表第2に定めるところによるものとする。
4 条例第9条第1項第1号から第4号の規定にかかわらず、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、別表第2に規定する申請期限までに条例第9条第2項の申請書を提出することができないと認められるときは、市長は、期日その他必要な事項を指定して、当該期限を延長することができる。
5 市長は、前項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
8 決定を受けた者が、条例第9条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、市長は、この決定を取り消したうえ、介護保険料減免取消通知書(様式第51号)により通知するものとする。
(平15規則9・一部改正、平17規則36・旧第43条繰上・一部改正、平18規則37・旧第41条繰下・一部改正)
2 第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合は、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が提出されている第1号被保険者又は法施行令第38条第1項第1号ロに該当するものについては、この限りではない。
(平17規則36・旧第44条繰上・一部改正、平18規則37・旧第42条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第45条繰上・一部改正、平18規則37・旧第43条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第46条繰上・一部改正、平18規則37・旧第44条繰下・一部改正)
(平17規則36・旧第47条繰上・一部改正、平18規則37・旧第45条繰下・一部改正)
第7章 雑則
(介護保険における個人情報の提供)
第50条 市長は、介護保険の実施に関し、介護保険サービス事業者等へ被保険者の個人情報を提供する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、提供する情報の内容及び提供先について被保険者本人の同意を得なければならない。ただし、精神上の障害等の理由により被保険者本人の意思を確認することが困難であると認められる場合に限り、本人の介護者である親族(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は本人が施設入所者にあっては身元引受人の同意をもって本人の同意とみなすことができる。
(平18規則57・追加、令5規則56・一部改正)
(雑則)
第51条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平17規則36・旧第48条繰上、平18規則37・旧第46条繰下、平18規則57・旧第50条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則中「厚生大臣」とあるのは、平成13年1月6日以降は「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
附則(平成13年8月規則第17号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第23号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第1号)
この規則は、平成14年1月8日から施行する。
附則(平成15年3月規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月規則第25号)
この規則は、平成15年9月26日から施行する。
附則(平成17年10月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の塩竈市介護保険規則の規定は、平成17年10月1日以降の介護サービスの利用について適用し、平成17年9月30日以前の介護サービスの利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月規則第57号)
この規則は、平成18年8月24日から施行する。
附則(平成20年4月規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月規則第2号)
この規則は、平成22年2月3日から施行する。
附則(平成22年8月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市介護保険規則の規定は、平成22年2月28日から適用する。
附則(平成22年9月規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第40号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第56号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
(平22規則23・全改、平30規則14・一部改正)
区分 | 給付の特例の範囲 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)により要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,500,000円未満であること | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,500,000円以上であること | 100分の95 | |||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,500,000円未満であること | 100分の95 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,500,000円以上であること | 100分の92.5 | |||
法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12月の間の見積所得金額(合計所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入と見なして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 皆無 | 100分の100 | |||
(2) 2分の1以下で前号以外 | 100分の95 | |||
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物又は水産物(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第4項第1号に規定する養殖漁業。以下「養殖漁業」という。)に被害を受けた生計維持者(農業所得及び事業所得(養殖事業)以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該生計維持者の見積減収割合(農作物又は養殖の減収による損害額の合計額(農作物にあっては、減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額、養殖漁業にあっては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき養殖共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は養殖漁業による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が10分の3以上のもので、前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 合計所得金額が2,500,000円未満 | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が2,500,000円以上 | 100分の95 |
別表第2(第45条関係)
(平22規則23・全改)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 |
条例第9条第1項第1号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の損害割合が次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日が属する月の翌月から12月の間に納期が到来する保険料の額について適用する。ただし、災害を受けた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から12月までの間に納期が到来する保険料の額について適用することができる。 |
(1) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,500,000円未満であること | 全部 | |||
(2) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,500,000円以上であること | 2分の1 | |||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,500,000円未満であること | 2分の1 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,500,000円以上であること | 4分の1 | |||
条例第9条第1項第2号に該当する場合 | 生計維持者が死亡したこと、又はその者の心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した当該生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの |
| 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期が到来する保険料の額に適用することができる。 |
(1) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したこと | 全部 | |||
(2) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となったこと | 10分の9 | |||
(3) 前2号以外で、生計維持者の前年の合算所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること | 全部 | |||
(4) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年の合算所得金額が1,250,000円を超え、2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること | 全部 | |||
(5) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年の合算所得金額が1,250,000円を超え、2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること | 2分の1 | |||
(6) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年の合算所得金額が2,500,000円を超え、5,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること | 2分の1 | |||
条例第9条第1項第3項に該当する場合 | 主たる生計維持者の事業又は業務の休・廃止、事業における著しい損害、失業等により収入が著しく減少した主たる生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積所得割合が、次の各号のいずれかに該当するもの |
| 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期が到来する保険料の額に適用することができる。 |
(1) 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること | 全部 | |||
(2) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること | 全部 | |||
(3) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること | 2分の1 | |||
(4) 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること | 2分の1 | |||
条例第9条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物又は養殖漁業に被害を受けた生計維持者(農業所得及び事業所得(養殖事業)以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の見積減収割合が10分の3以上のもので、前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日が属する月の翌月から12月の間に納期が到来する保険料の額について適用する。ただし、災害を受けた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から12月までの間に納期が到来する保険料の額について適用することができる。 |
(1) 合計所得金額が2,500,000円未満であること | 全部 | |||
(2) 合計所得金額が2,500,000円以上であること | 10分の8 |
(平27規則44・全改、令4規則30・一部改正)
(平27規則44・全改)
(平27規則44・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平23規則61・令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平27規則33・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則37・全改)
(令3規則37・全改)
(令3規則37・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・平30規則14・一部改正)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則3・全改)
(平21規則29・追加)
(平21規則29・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則29・追加、平28規則11・一部改正)
(平27規則44・全改、平30規則14・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・平30規則14・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(平30規則40・全改、令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平27規則44・全改)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平23規則61・令4規則30・一部改正)
(平18規則37・全改、平23規則61・平28規則11・令4規則30・一部改正)
(平27規則44・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平27規則44・全改)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・全改、平28規則11・一部改正)
(令3規則3・全改)
(平18規則37・追加、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・追加、平28規則11・一部改正)
(平18規則37・追加、平28規則11・一部改正)