○塩竈市介護保険条例

平成12年3月14日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険料

(保険料率等)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)の規定に基づき、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 32,814円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 49,402円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 49,762円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 64,908円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 72,120円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 86,544円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 93,756円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 108,180円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 122,604円

(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 137,028円

(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 151,452円

(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 165,876円

(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 173,088円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,554円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,554円」とあるのは、「34,978円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,554円」とあるのは、「49,402円」と読み替えるものとする。

(平15条例4・全改、平18条例22・平21条例11・平24条例10・平27条例6・平27条例15・平29条例4・平30条例4・令元条例5・令元条例8・令2条例19・令3条例9・令6条例8・一部改正)

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月末日

第2期 6月1日から同月末日

第3期 8月1日から同月末日

第4期 10月1日から同月末日

第5期 12月1日から同月25日

第6期 2月1日から同月末日

2 市長は、前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又はその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者又はその連帯納付義務者に対して、通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平15条例4・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割をもって、算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって、算定する。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平15条例4・平18条例22・平27条例6・令6条例8・一部改正)

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合において、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平27条例6・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(平15条例4・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として6箇月以内の期間に限り、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前4号に定めるもののほか、第1号被保険者の属する世帯の生活が著しく困窮しているものとして市長が定める基準を満たすとき。

(6) その他特別な理由があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平15条例4・平23条例10・一部改正)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 申告書の提出のない第1号被保険者の保険料については、第2条第1項第5号の保険料率を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は、この限りではない。

(平15条例4・平18条例22・平27条例6・一部改正)

第3章 介護保険・高齢者福祉推進委員会

(平14条例7・追加)

(目的及び設置)

第11条 介護保険に関する施策の実施について、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、塩竈市介護保険・高齢者福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平14条例7・追加)

(所掌事務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 市の介護保険及び高齢者福祉に係る施策の実施状況に関する事項

(3) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業に関する事項

(4) その他介護保険及び高齢者福祉の施策に関する重要事項

(平14条例7・追加、平18条例22・平27条例6・一部改正)

(意見の具申)

第13条 委員会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。

(平14条例7・追加)

(組織)

第14条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平14条例7・追加)

第4章 雑則

(平14条例7・旧第3章繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例7・旧第11条繰下)

第5章 罰則

(平14条例7・旧第4章繰下)

第16条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平14条例7・旧第12条繰下)

第17条 市長は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平14条例7・旧第13条繰下、平18条例22・一部改正)

第18条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平14条例7・旧第14条繰下、平15条例4・平30条例4・一部改正)

第19条 市長は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平14条例7・旧第15条繰下)

第20条 第16条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平14条例7・旧第16条繰下、平18条例22・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,470円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 6,705円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 8,940円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 11,175円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 13,410円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 13,410円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 20,115円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 26,820円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 33,525円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 40,230円

(普通徴収に係る納期等の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成23年度の普通徴収に係る納期の特例)

第7条 平成23年度の普通徴収に係る保険料の納期に限り、第3条第1項中「4月1日から同月末日」とあるのは「5月1日から同月末日」とする。

(平23条例10・追加)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)による改正後の法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、整備法附則第14条第1項の規定に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例6・追加、平27条例27・一部改正)

(平成29年度における保険料率の特例)

第9条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令附則第20条第1項第1号に掲げる者 31,176円

(2) 政令附則第20条第1項第2号に掲げる者 46,764円

(3) 政令附則第20条第1項第3号に掲げる者 46,764円

(4) 政令附則第20条第1項第4号に掲げる者 56,124円

(5) 政令附則第20条第1項第5号に掲げる者 62,352円

(6) 次のいずれかに該当する者 77,316円

 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 78,564円

 合計所得金額が2,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ若しくは第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 92,280円

 合計所得金額が3,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 93,528円

 合計所得金額が4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 94,776円

 合計所得金額が5,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 109,116円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、28,068円とする。

(平29条例4・追加・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例9・追加)

(平成14年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月条例第4号)

(施行日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市介護保険条例第2条、第4条第3項、第9条第1項及び第10条第2項の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の塩竈市介護保険条例第2条、第4条第3項及び第10条第2項の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 32,194円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 40,487円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 40,487円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,585円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 44,389円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 44,389円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 52,682円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 40,487円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 44,389円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 44,389円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 48,780円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 52,682円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 52,682円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 56,584円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 40,487円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 44,389円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 44,389円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 48,780円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 52,682円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 52,682円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 56,584円

(平20条例11・一部改正)

(平成20年3月条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定及び次項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第2条の規定にかかわらず、43,902円とする。

(平成23年3月条例第10号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の塩竈市介護保険条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定及び次項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、52,488円とする。

(平成27年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の塩竈市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

塩竈市介護保険条例

平成12年3月14日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月14日 条例第19号
平成14年3月12日 条例第7号
平成15年3月7日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第22号
平成20年3月13日 条例第12号
平成21年3月11日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年3月7日 条例第10号
平成27年3月9日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第27号
平成29年3月8日 条例第4号
平成30年3月8日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第5号
令和元年6月27日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第19号
令和3年3月4日 条例第9号
令和6年3月4日 条例第8号