○塩竈市立病院事業企業職員のうち短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規程

令和5年4月1日

市立病院庁訓第13号

塩竈市立病院事業企業職員のうち短時間勤務職員等の給料月額の端数計算については、短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成13年規則第28号)の規定を準用する。この場合において、次の表の号番号欄に掲げる規定中同表の読替前の欄に掲げる字句は、それぞれ同表の読替後の欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

号番号

読替前

読替後

第1号の規定

一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条の2

塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第5条

第2号の規定

給与条例第5条の3

給与規程第6条

一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第27号。次号において「平成22年給与条例等改正条例」という。)

塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成22年市立病院庁訓第24号。次号において「平成22年給与規程等改正規程」という。)

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第8号。次号において「平成24年改正条例」という。)

塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成24年市立病院庁訓第6号。次号において「平成24年改正規程」という。)

第3号の規定

給与条例第5条の4

給与規程第7条

平成22年給与条例等改正条例

平成22年給与規程等改正規程

平成24年改正条例

平成24年改正規程

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市立病院事業企業職員のうち短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規程

令和5年4月1日 市立病院庁訓第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和5年4月1日 市立病院庁訓第13号