○短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年12月21日

規則第28号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第27号。次号において「平成22年給与条例等改正条例」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えられた同条第1項又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第8号。次号において「平成24年改正条例」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えられた同条第1項、第2項若しくは第3項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 給与条例第5条の4、平成22年給与条例等改正条例附則第4条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は平成24年改正条例附則第2条第5項の規定により読み替えられた同条第1項、第2項若しくは第3項

(平22規則28・旧本則・一部改正、平23規則27・平26規則23・一部改正、平30規則21・旧第1項・一部改正、令5規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年3月規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(委任)

6 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年12月21日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成13年12月21日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第27号
平成26年6月25日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第21号
令和5年3月23日 規則第39号