○塩竈市立病院事業企業職員の管理職手当支給に関する規程

令和5年4月1日

市立病院庁訓第7号

(支給の範囲、支給額及び支給割合)

第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第15条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち、管理者が特に必要と認める場合は、当該職に対応する区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

第2条 管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の支給額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち給与規程第9条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額欄に定める額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

第3条 受給職員が事故その他の事由により、その月の実勤務日数(休日、有給休暇を含む。)が20日に満たない場合の支給額は、第5条の規定により計算した額とする。

第4条 管理職手当の支給を受ける職員に事故があるとき、又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対しても、受給職員が受けるべきであった管理職手当を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規程の適用を受けている場合には、この限りでない。

(日割計算)

第5条 月の中途から受給職員に支給する管理職手当は、給与規程第9条の例によって日割計算した額とする。

2 月の中途においてこの規程の適用を受けないこととなった職員に支給する管理職手当についても、また前項と同様とする。

(支給の方法)

第6条 管理職手当の支給方法は、給料の支給方法による。

2 受給職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられ、又は休職された場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(専門職の管理職手当)

第7条 次に掲げる職にある者であって、特別な事情があるときは、その者に対し、管理者の定めるところにより管理職手当を支給しないことができる。

(1) 理事

(2) 技監

(3) 参事

(4) 副参事

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第1条関係)

区分

院長

1種

副院長

2種

部長

3種

事務部長

1種

理事

2種

技監

2種

次長

3種

参事

4種

課長

5種

副参事

6種

薬剤部長

1種

科長

2種

看護部長

1種

副看護部長

2種

看護師長

3種

別表第2(第2条関係)

1 企業職給料表(一)

職務の級

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額

7級

1種

82,200円

69,800円

7級

2種

77,300円

65,600円

6級

3種

66,400円

54,700円

6級

4種

61,900円

50,900円

6級

5種

55,500円

41,900円

6級

6種

42,600円

32,100円

5級

5種

51,900円

40,100円

5級

6種

39,900円

30,800円

2 企業職給料表(二)

職務の級

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額

5級

1種

146,400円

140,900円

4級

2種

110,110円

92,700円

3級

3種

96,400円

81,100円

3 企業職給料表(三)

職務の級

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額

6級

1種

58,900円

43,100円

6級

2種

55,500円

41,900円

5級

2種

51,900円

40,100円

4 企業職給料表(四)

職務の級

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額

6級

1種

69,100円

51,500円

6級

2種

59,200円

44,200円

5級

2種

57,200円


5級

3種

51,900円


塩竈市立病院事業企業職員の管理職手当支給に関する規程

令和5年4月1日 市立病院庁訓第7号

(令和5年4月1日施行)