○塩竈市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月23日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(整備条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 整備条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用希望者の同意)

第5条 整備条例附則第3条第5項及び第4条第3項に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(整備条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(暫定再任用職員の勤勉手当)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則(昭和44年規則第23号)第7条の規定を適用する。

(暫定再任用職員の給料の調整額)

第9条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給料の調整額に関する規則(昭和38年規則第12号。以下「調整額規則」という。)第2条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、調整額規則第2条第2項及び第3項の規定を適用する。

3 給与条例第10条の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める職員であって、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用されたもの(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る整備条例による改正前の定年条例第3条本文に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、調整額規則第2条及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に調整額規則第2条第2項第1号に定める数を、同項第3号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧再任用職員(改正法施行前の法第28の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧再任用職員になったとした場合に同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の調整額規則第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の調整額規則第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧再任用職員でなかった者にあっては同日に旧再任用職員になったとした場合に、同日後にに掲げる場合に該当した者にあっては同日にに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(暫定再任用職員の給料の特別調整額)

第10条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則(昭和39年規則第10号)の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成13年規則第28号)の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の勤務時間、休日及び休暇)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、勤務時間条例の規定を適用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月23日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)