○一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則

昭和39年5月9日

規則第10号

(支給の範囲、支給額及び支給割合)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の2の規定により給料の特別調整額(以下「調整額」という。)を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる特別調整額の区分は、同表の組織及び職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち、市長が特に必要と認める場合は、当該職に対応する区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(昭44規則30・全改、昭57規則20・昭60規則26・平17規則44・平19規則8・平20規則12・令5規則39・一部改正)

第2条 特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員に係る調整額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(令5規則39・追加)

第3条 受給職員が事故その他の事由により、その月の実勤務日数(休日、有給休暇を含む。)が20日に満たない場合の支給額は、第5条の規定により計算した額とする。

(昭57規則20・一部改正、令5規則39・旧第2条繰下・一部改正)

第4条 調整額の支給を受ける職員に事故があるとき、又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対しても、受給職員が受けるべきであった調整額を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規則の適用を受けている場合には、この限りでない。

(昭44規則30・昭57規則20・一部改正、令5規則39・旧第3条繰下・一部改正)

(日割計算)

第5条 月の中途から受給職員に支給する調整額は、条例第7条の例によって日割計算した額とする。

2 月の中途においてこの規則の適用を受けないこととなった職員に支給する調整額についても、また前項と同様とする。

(昭57規則20・一部改正、令5規則39・旧第4条繰下)

(支給の方法)

第6条 調整額の支給方法は、給料の支給方法による。

2 受給職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられ、又は休職された場合を除く。)は、調整額は支給しない。

(昭44規則30・昭57規則20・平2規則27・平7規則14・平14規則16・平18規則55・平20規則29・一部改正、令5規則39・旧第5条繰下)

(専門職の調整額)

第7条 次に掲げる職にある者であって、特別な事情があるときは、その者に対し、市長が別に定めるところにより調整額を支給し、又は支給しないことができる。

(1) 理事

(2) 技監

(3) 参事

(4) 副参事

(昭60規則26・追加、昭61規則15・平元規則16・平15規則23・平19規則8・一部改正、令5規則39・旧第6条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 給料の特別調整額に関する規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表並びに同項第2号に規定する医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員に支給する調整額は、平成18年1月分から平成19年3月分に係るものに限り、第1条及び第6条の規定にかかわらず、当該職員の職に応じた別表に掲げる支給割合に100分の50を乗じて得た支給割合を当該職員の給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(平17規則44・全改)

4 市立病院長に支給する調整額は、平成18年4月分から平成19年3月分に係るものに限り、第1条の規定にかかわらず、当該職員の職に応じた別表に掲げる支給割合に100分の50を乗じて得た支給割合を当該職員の給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(平17規則44・全改、平18規則29・一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給される職員に関する第1条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平18規則21・追加)

(昭和39年6月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年12月規則第24号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年6月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年11月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月5日から適用する。ただし、市立高等学校の項にかかる改正規定については、昭和42年6月1日から適用する。

(昭44規則30・一部改正)

(昭和44年10月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年4月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和51年10月規則第22号)

この規則は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年9月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月規則第18号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年12月規則第27号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月規則第28号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月規則第17号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年10月規則第28号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年6月規則第14号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月規則第38号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月規則第24号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。

(平成14年3月規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第26号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月規則第55号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月分から平成20年3月分にかかる給料の特別調整額については、この規則による改正後の一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による改正前の一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により算出した額を支給する。この場合において、旧規則附則第3項中「平成18年1月分」とあるのは「平成19年4月分」と、「平成19年3月分」とあるのは「平成20年3月分」と、「別表」とあるのは「一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第8号)による改正前の別表」と、旧規則附則第4項中「平成18年4月分」とあるのは「平成19年4月分」と、「平成19年3月分」とあるのは「平成20年3月分」と、「別表」とあるのは「一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第8号)による改正前の別表」と読み替えて適用する。

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条の2第1項の規定により給料の特別調整額を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)のうち、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、新規則第1条及び第6条の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額(第7条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による給料の特別調整額)のほか、新規則第1条及び第6条の規定による給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第7条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

(平20規則12・平22規則14・平22規則28・一部改正)

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成20年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 基準日の前日にその者が受けていた給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 基準日の前日にその者が受けていた給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 基準日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(次号において「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、基準日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則32・一部改正、平22規則14・旧第6項繰上・一部改正、平22規則28・一部改正)

(一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)附則別表100分の13の項中「100分の13」を「100分の14」に、100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に、100分の1の項中「100分の1」を「100分の2」に改める。

(平22規則14・旧第7項繰上)

6 受給職員のうち、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に支給する給料の特別調整額は、平成22年4月分から平成23年3月分までに係るものに限り、第3項の規定にかかわらず、当該職員の職に応じ第3項の規定により算出した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(平20規則12・追加、平21規則14・一部改正、平22規則14・旧第8項繰上・一部改正、平22規則28・一部改正)

(平成20年3月規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則の一部改正に伴う平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第3条の規定による改正後の一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第28号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令5規則39・旧別表・全改)

組織

区分

市長の事務部局

部長

1種

理事

2種

技監

2種

次長

3種

参事

4種

課長

5種

副参事

6種

選挙管理委員会の事務部局

理事

2種

参事

4種

事務局長

5種

副参事

6種

監査委員の事務部局

理事

2種

参事

4種

事務局長

5種

副参事

6種

議会の事務部局

事務局長

1種

理事

2種

参事

4種

副参事

6種

教育委員会の事務部局

部長

1種

理事

2種

技監

2種

次長

3種

参事

4種

課長

5種

副参事

6種

別表第2(第2条関係)

(令5規則39・追加)

職務の級

区分

調整額

定年前再任用短時間勤務職員に係る調整額

7級

1種

82,200円

69,800円

7級

2種

77,300円

65,600円

6級

1種

55,500円

41,900円

6級

3種

66,400円

54,700円

6級

4種

61,900円

50,900円

6級

5種

55,500円

41,900円

6級

6種

42,600円

32,100円

5級

1種

51,900円

40,100円

5級

5種

51,900円

40,100円

5級

6種

39,900円

30,800円

一般職の職員の給料の特別調整額支給に関する規則

昭和39年5月9日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和39年5月9日 規則第10号
昭和39年6月 規則第14号
昭和40年12月 規則第24号
昭和41年6月 規則第19号
昭和42年11月 規則第23号
昭和44年10月 規則第30号
昭和45年4月 規則第7号
昭和46年7月 規則第13号
昭和47年1月 規則第2号
昭和47年4月 規則第16号
昭和48年1月 規則第1号
昭和51年10月 規則第22号
昭和52年12月 規則第17号
昭和54年3月 規則第2号
昭和54年3月 規則第3号
昭和57年2月 規則第20号
昭和60年10月 規則第26号
昭和61年9月 規則第15号
昭和63年4月 規則第9号
平成元年4月 規則第16号
平成元年5月 規則第18号
平成2年12月 規則第27号
平成3年12月 規則第28号
平成4年3月 規則第8号
平成4年6月 規則第17号
平成6年10月 規則第28号
平成7年6月 規則第14号
平成8年3月 規則第11号
平成10年12月 規則第26号
平成11年12月 規則第35号
平成12年12月21日 規則第38号
平成13年12月14日 規則第24号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年3月19日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第16号
平成14年4月26日 規則第26号
平成15年3月7日 規則第1号
平成15年8月1日 規則第23号
平成16年3月11日 規則第7号
平成17年3月14日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年11月25日 規則第44号
平成18年3月27日 規則第21号
平成18年4月1日 規則第29号
平成18年7月1日 規則第55号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年10月1日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年12月1日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成30年2月20日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第21号
令和5年3月23日 規則第39号