○塩竈市防犯カメラ設置助成金交付要綱

令和4年11月1日

告示第374号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会における犯罪の防止に配慮したまちづくりを推進するため、防犯カメラを設置する団体に対し、予算の範囲内で塩竈市防犯カメラ設置助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができるものは、市内に所在する自主的な防犯活動を行っている条例第4条第2号及び第3号で規定する団体(以下「団体」という。)とする。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業は、団体が自主的な防犯活動の一環として防犯カメラを設置する事業で、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 街頭犯罪(不法投棄を除く。)の防止を目的として設置するものであること。

(2) 公共の場所(道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。)に向けて設置するものであること。

(3) 5年以上継続して設置するものであること。

(4) 設置場所及び撮影範囲について、団体の総意を得ていること。

(5) 設置場所及び撮影範囲について、塩釜警察署と協議を行っていること。

(6) 設置場所の所有者(所有者以外に設置場所を使用する権利を有する者がいる場合は、当該権利を有する者を含む。)の同意を得ていること。

(7) 設置にあたり道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。

(8) 設置運用基準を定めること。

(9) 条例第5条の規定により防犯カメラを設置している旨並びに設置者の名称及び連絡先を表示すること。

(10) 条例及び塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(平成31年規則第5号)に基づき、適切な設置及び運用を行うものであること。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 防犯カメラを構成する機器の購入に要する経費

(2) 防犯カメラを構成する機器の設置及び工事に要する経費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1台あたり300,000円を限度とする。

(交付申請)

第7条 規則第5条第1項の規定による申請は、塩竈市防犯カメラ設置助成金交付申請書(別記様式)により行うものとする。

2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面

(2) 防犯カメラの設置場所及撮影範囲について、団体の総意であることを証する会議禄の写し等

(3) 設置場所及び撮影範囲について、塩釜警察署と協議を行ったことを証する書類

(4) 設置場所の所有者の同意を得ていること証する書類

(5) 設置にあたり道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていることを証する書類

(6) 設置運用基準(申請時に定めている場合に限る。)

(7) 見積書及び明細書の写し

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 防犯カメラ設置後の現況写真

(2) 設置運用基準(申請時に提出している場合を除く。)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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塩竈市防犯カメラ設置助成金交付要綱

令和4年11月1日 告示第374号

(令和4年11月1日施行)