○塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成31年3月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(設置運用基準の届出)
第3条 条例第4条第1項前段の規定による設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準届出書(様式第1号。次項において「届出書」という。)により行うものとする。
2 届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 防犯対象区域並びに防犯カメラ設置場所及び設置者名等の表示場所を記載した図面
(2) 設置者名等の表示内容の写し
(設置運用基準の変更の届出)
第4条 条例第4条第1項後段の規定による設置運用基準の変更の届出は、当該変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届出書(様式第2号。次項において「変更届出書」という。)により行うものとする。
2 変更届出書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち、変更のあったものを添付するものとする。
(設置運用基準の届出義務者)
第6条 条例第4条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市から事務又は事業の委託を受けたもの(当該事務又は事業の実施に当たり、自ら防犯カメラを設置する場合に限る。)
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市から指定を受けた公の施設の管理に当たり、自ら防犯カメラを設置する場合に限る。)
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定により市に代わって市営住宅及び共同施設の管理を行うもの(当該市営住宅及び共同施設の管理に当たり、自ら防犯カメラを設置する場合に限る。)
(設置運用基準に定める事項)
第7条 条例第4条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 防犯カメラの設置場所に関すること。
(2) 設置者名等の表示場所及び表示内容に関すること。
(3) 画像データの保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。
(4) 画像データの利用及び提供に関すること。
(5) 苦情対応に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要なこと。
(設置者名等の表示)
第8条 設置者名等の表示場所、表示箇所数、表示の大きさその他の事項は、防犯対象区域の範囲、形状等を勘案して適切に定めるものとする。
(画像データの保存期間)
第9条 条例第8条第3号の規則で定める保存期間は、30日の範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、当該範囲内において定めることができないことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(公表の方法)
第11条 条例第12条第1項の規定による公表は、市広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。