○塩竈市教育委員会会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

教委庁訓第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)第32条第2項の規定に基づき、会計年度任用単純労務職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規程において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 作業員

(4) 清掃員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)第2条に定める給料表とする。

(号給)

第4条 会計年度任用労務職員の号給は、別表によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用労務職員の報酬の額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の報酬の額については、会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程(令和2年庁訓第11号)の例による。ただし、塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校及び中学校に勤務し、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)第3条に規定する休業日に勤務を要しないパートタイム会計年度任用単純労務職員の報酬の額は、その実情を考慮し別に定めることができる。

(準用)

第6条 前各条に定めるもののほか、会計年度任用労務職員の給与については、会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令5教委庁訓1・旧第1項・一部改正)

(令和5年2月教委庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用単純労務職員として在職し、引き続き会計年度任用単純労務職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。

別表(第4条関係)

(令5教委庁訓1・全改)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員・調理員・作業員・清掃員

1

8

1

8

その他の職種

常勤の職員及びその他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定める号給

塩竈市教育委員会会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 教育委員会庁訓第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会庁訓第7号
令和5年2月1日 教育委員会庁訓第1号