○会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年3月24日

庁訓第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)第32条第2項の規定に基づき、会計年度任用単純労務職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規程において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 用務員

(3) 調理員

(4) 作業員

(5) 清掃員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)第2条に定める給料表とする。

2 技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)第2条に定める給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用単純労務職員の給与についての当該改定の効力は、当該改定に係る庁訓の規定にかかわらず、当該庁訓の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該庁訓の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令4庁訓92・一部改正)

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令4庁訓12・旧附則第1項・一部改正)

(令和4年2月庁訓第12号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用単純労務職員として在職し、引き続き会計年度任用単純労務職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。

(令和4年11月庁訓第92号)

この庁訓は、令和4年11月28日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4庁訓12・全改)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員、調理員、作業員、清掃員

1

8

1

8

自動車運転の業務に従事する者

1

31

1

39

会計年度任用単純労務職員の給与に関する規程

令和2年3月24日 庁訓第11号

(令和4年11月28日施行)