○塩竈市教育委員会会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 特殊な技能、資格及び経験等を有する者を採用する場合の号給の決定について、常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。
(令5教委規則1・一部改正)
(令5教委規則1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第19号)の例による。ただし、塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校及び中学校に勤務し、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)第3条に規定する休業日に勤務を要しないパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その実情を考慮し別に定めることができる。
(令5教委規則1・旧第4条繰下)
(準用)
第6条 前各条に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等については、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の例による。
(令5教委規則1・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において塩竈市教育委員会非常勤職員の勤務条件及び給与に関する規程(平成23年教委庁訓第1号)第2条に規定する非常勤職員又は塩竈市教育委員会臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規程(平成23年教委庁訓第2号)第2条に規定する臨時的任用職員として在職し、引き続き令和2年4月1日からパートタイム会計年度任用職員として任命されるものの報酬の支給日については第5条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則(令和3年3月教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用職員として在職し、引き続き会計年度任用職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。ただし、従前の号給がこの規則による改正後の塩竈市教育委員会会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則において定める上限の号給を上回る場合には、当該上限の号給を適用する。
別表(第3条関係)
(令5教委規則1・全改)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
業務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
専門的知識や経験を要する業務補助員 | 1 | 14 | 1 | 23 |
栄養士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
児童生徒の学習支援及び心のケアに係るスーパーバイザー | 1 | 18 | 1 | 27 |
青少年相談センター業務の統括者 | 1 | 18 | 1 | 27 |
社会教育指導員 | 1 | 24 | 1 | 32 |
教員免許取得者で小中連携教育の推進員 | 2 | 24 | 2 | 32 |
その他の職種 | 常勤の職員及びその他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定める号給 |