○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、別表第1の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び別表第1の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(令4規則5・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令4規則5・追加)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(令4規則5・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(令4規則5・旧第5条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第12条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第6条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第7条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、塩竈市納税勧奨員服務規程(平成8年庁訓第10号)第5条の規定による臨戸納税勧奨に従事した納税勧奨員については、別表第2の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる単位に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額を支給する。

(令4規則5・旧第8条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第9条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項本文第3項及び第8項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する規則で定める時間並びに第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第10条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条第2項に規定する規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第11条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第14条の規定により準用する給与条例第20条の2第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第12号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第20条の2第1項に規定する別に定めるところによる額は、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第12条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第16条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令4規則5・旧第13条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 条例第19条第1項から第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額の算定の基礎となる基準月額は、第3条及び第4条により決定される職務の級及び号給による額とする。

2 当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額が条例第19条第1項から第3項に掲げる算定方法により難いときは、前項の規定にかかわらず、別表第3の職種の欄に応じ、同表の報酬額の欄に定める額を報酬額とする。

(令4規則5・旧第14条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第17条 塩竈市納税勧奨員服務規程第5条の規定による臨戸納税勧奨に従事した納税勧奨員については、別表第2の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる単位に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額を支給する。

(令4規則5・旧第15条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(令4規則5・旧第16条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(令4規則5・旧第17条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第24条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 市長が別に定める報酬の額

4 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が26時間以上の会計年度任用職員については100分の102、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が26時間未満の会計年度任用職員については100分の76.5」と読み替えるものとする。

(令2規則66・一部改正、令4規則5・旧第18条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月14日とする。ただし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは繰上げとする。

(令4規則5・旧第19条繰下)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(令4規則5・旧第20条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、当該支給日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(令4規則5・旧第21条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令4規則5・旧第22条繰下)

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間で勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(令4規則5・旧第23条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第29条第2項に規定する規則で定める者及び規則で定める基準については、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者 常勤職員の例により支給する額に100分の50を乗じて得た額

(2) 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により支給する額に勤務した日数を乗じたものからその月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日の日数を減じたもので除して得た額

2 条例第29条の規定にかかわらず、塩竈市交通安全指導員規則(昭和42年規則第13号)第3条第1項及び第2項の規定により任務に従事した塩竈市交通安全指導員については、任務1回あたり2,000円の費用弁償を支給する。

(令4規則5・旧第24条繰下)

(給与改定の時期)

第27条 給与条例第3条第1項に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令4規則92・追加)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

(令4規則5・旧第25条繰下、令4規則92・旧第27条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令4規則5・旧第1項・一部改正)

(令和2年11月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年5月1日から、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用職員として在職し、引き続き会計年度任用職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。

(令和4年11月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用職員として在職し、引き続き会計年度任用職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。ただし、従前の号給がこの規則による改正後の会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則において定める上限の号給を上回る場合には、当該上限の号給を適用する。

別表第1(第4条関係)

(令4規則5・全改・一部改正、令5年規則9・一部改正)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

業務補助員

1

1

1

5

専門的知識や経験を要する業務補助員

1

14

1

23

子育て支援センターの業務に従事する保育士

1

13

1

22

子育て世代包括支援センターの業務に従事する保育士

1

13

1

22

保育所の業務に従事する保育士

1

24

1

32

介護認定調査員、障害区分認定調査員

2

2

2

10

主任介護支援専門員

2

11

2

19

看護師、栄養士

1

14

1

23

歯科衛生士

1

14

1

23

保健師、助産師、社会福祉士

2

8

2

46

臨戸納税勧奨に従事する納税勧奨員

1

1

1

1

納税勧奨員(臨戸納税勧奨に従事する納税勧奨員を除く。)

1

10

1

19

家庭支援相談員

1

13

1

22

地域おこし協力隊

1

25

1

25

甲板員

1

29

1

29

消費生活相談員

1

19

1

28

生活再建支援員

1

19

1

28

レセプト点検員

1

24

1

32

生活困窮者自立支援相談員

2

16

2

24

作業療法士、理学療法士

2

16

2

24

別表第2(第10条及び第17条関係)

(令4規則5・一部改正)

区分

単位

金額

収納した税額

現年度分

1,000円につき

10円

滞納繰越分

1,000円につき

40円

収納した件数

1件につき

100円

口座振替に移行させた件数

1件につき

1,000円

別表第3(第16条関係)

(令4規則5・一部改正)

職種

報酬額

塩竈市交通安全指導員規則第2条第3項に規定する隊長の職にあるもの

5,500円/月

塩竈市交通安全指導員規則第2条第4項に規定する副隊長の職にあるもの

4,000円/月

塩竈市交通安全指導員規則第2条第5項に規定する班長の職にあるもの

3,200円/月

塩竈市交通安全指導員規則第2条第6項に規定する副班長の職にあるもの

2,600円/月

塩竈市交通安全指導員規則第2条第7項に規定する隊員の職にあるもの

2,200円/月

国際交流員、外国語指導助手

招致外国青年任用規則に定める額

その他の職種

常勤の職員及びその他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定める額

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月24日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和2年3月24日 規則第19号
令和2年11月30日 規則第66号
令和3年3月12日 規則第19号
令和4年2月15日 規則第5号
令和4年11月28日 規則第92号
令和5年1月23日 規則第9号