○塩竈市立病院医療事故調査委員会設置規程
平成28年6月1日
市立病院庁訓第5号
(設置)
第1条 医療行為等に伴って予期せぬ死亡事故が起った場合に、医療事故の原因を究明し再発防止や医療紛争の解決に資することを目的に、医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 医療事故発生の原因調査に関すること。
(2) 医療事故発生の背景、原因究明に関すること。
(3) 医療事故の有無の判断に関すること。
(4) 医療事故調査報告書の作成及び公開に関すること。
(5) 患者家族等に対し、医療事故調査委員会での調査を知る機会を提供すること。
(6) その他医療事故発生の原因の改善、指導に関すること。
(7) 医療事故再発防止のための院内対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
2 委員長は、院長をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長が任命する者及び副院長、医療安全管理者、看護部長、薬剤部長並びに事務部長の職にある者
(2) その他外部委員等、委員長が特に必要を認める者
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、医療事故の経緯や状況等に応じ、委員長が必要と認めた場合に開催する。
2 委員会に出席した委員は、委員会で知り得た内容に関して守秘義務を負う。
(報告)
第6条 委員会の結果については、口頭又は書面により患者及び家族等が希望する方法により説明を行うよう努めるものとするとともに、医療事故・調査支援センター等の関係機関に報告するものとする。又、管理者会議等院内組織に報告し、情報の共有及び再発防止に努めるものとする。
(情報の開示等)
第7条 医療事故調査報告書又は議事録等については、法令等の規定がある場合を除き、原則公開しないものとする。
2 委員長が公開を必要と判断した場合においては、患者及びその家族が公開について了承した場合、公開できるものとする。
3 その他、情報公開については、塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)の規定に基づき行うものとする。
(令2市立病院庁訓24・令5市立病院庁訓14・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医療安全管理室において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この庁訓は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月市立病院庁訓第24号)
この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第14号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。