○塩竈市立病院会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する取扱規程

令和元年12月19日

市立病院庁訓第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年市立病院庁訓第2号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、会計年度任用職員給与規程において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、別表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び別表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(令4市立病院庁訓13・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令4市立病院庁訓13・追加)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(令4市立病院庁訓13・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(令4市立病院庁訓13・旧第5条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 会計年度任用職員給与規程第8条の規定により準用する塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第27条に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第6条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 会計年度任用職員給与規程第9条の規定により準用する給与規程第38条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第7条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 会計年度任用職員給与規程第10条の規定により準用する給与規程第61条から第63条までに規定する特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第8条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 会計年度任用職員給与規程第11条の規定により準用する給与規程第64条に規定する時間外勤務手当、会計年度任用職員給与規程第12条の規定により準用する給与規程第66条に規定する休日勤務手当及び会計年度任用職員給与規程第13条の規定により準用する給与規程第67条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第9条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外手当)

第12条 会計年度任用職員給与規程第11条の規定により準用する給与規程第64条第6項に規定する別に定めるものについては、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第10条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 会計年度任用職員給与規程第16条の規定により準用する給与規程第74条から第76条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第11条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 会計年度任用職員給与規程第19条第1項から第3項までに規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額の算定の基礎となる基準月額は、第3条及び第4条により決定される職務の級及び号給による額とする。

2 当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額が会計年度任用職員給与規程第19条第1項から第3項に掲げる算定方法により難いときは、前項の規定にかかわらず、常勤の職員及びその他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で管理者が別に定める額を報酬額とする。

(令4市立病院庁訓13・旧第12条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 会計年度任用職員給与規程第21条第2項に規定する別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 会計年度任用職員給与規程第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 会計年度任用職員給与規程第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する別に定める割合は、100分の25とする。

(令4市立病院庁訓13・旧第13条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 会計年度任用職員給与規程第22条第2項に規定する別に定める割合は、100分の135とする。

(令4市立病院庁訓13・旧第14条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 会計年度任用職員給与規程第25条の規定により準用する給与規程第74条から第76条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 会計年度任用職員給与規程第25条第1項に規定する別に定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 会計年度任用職員給与規程第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与規程第74条第4項に規定する別に定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 会計年度任用職員給与規程第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 会計年度任用職員給与規程第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 会計年度任用職員給与規程第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 会計年度任用職員給与規程第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 管理者が別に定める報酬の額

4 会計年度任用職員給与規程第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与規程第74条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が26時間以上の会計年度任用職員については100分の102、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が26時間未満の会計年度任用職員については100分の76.5」と読み替えるものとする。

(令2市立病院庁訓19・令2市立病院庁訓27・一部改正、令4市立病院庁訓13・旧第15条繰下、令4市立病院庁訓15・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 会計年度任用職員給与規程第26条第1項に規定する別に定める期日は、翌月14日とする。ただし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは繰上げとする。

(令4市立病院庁訓13・旧第16条繰下)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(令4市立病院庁訓13・旧第17条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、当該支給日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(令4市立病院庁訓13・旧第18条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 会計年度任用職員給与規程第27条第1号に規定する別に定める時間は、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(令4市立病院庁訓13・旧第19条繰下)

(休憩時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、塩竈市立病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市立病院庁訓第4号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び会計年度任用職員勤務時間規程第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間で勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(令4市立病院庁訓13・旧第20条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 会計年度任用職員給与規程第29条第2項に規定する別に定める者及び別に定める基準については、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者 常勤職員の例により支給する額に100分の50を乗じて得た額

(2) 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により支給する額に勤務した日数を乗じたものからその月の現日数から塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)第3条第1項に規定する週休日及び同規程第10条に規定する休日の日数を減じたもので除して得た額

(令4市立病院庁訓13・旧第21条繰下)

(その他)

第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規程に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、管理者が別に定める。

(令4市立病院庁訓13・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日の前日において塩竈市立病院事業臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規程(平成23年市立病院庁訓第2号)第2条第1項に規定する臨時的任用職員又は塩竈市立病院事業非常勤職員の勤務条件及び給与に関する規程(平成27年市立病院庁訓第4号)第2条第1号に規定する非常勤職員として在職し、引き続き令和2年4月1日からパートタイム会計年度任用職員として任命されるものの報酬の支給日については第16条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(令和2年11月市立病院庁訓第19号)

この庁訓は、令和2年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月市立病院庁訓第27号)

この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年6月市立病院庁訓第13号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日の前日において、会計年度任用職員として在職し、引き続き会計年度任用職員として任用される者の号給は、その者に決定される号給が同日において決定されていた号給に達しない場合には、従前の号給を適用する。

(令和4年6月市立病院庁訓第15号)

この庁訓は、令和4年6月22日から施行し、改正後の第15条第4項の規定は、令和4年6月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令4市立病院庁訓13・全改・一部改正)

職種

給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助者(電話交換業務従事者を含む)

1

1

1

1

5

資格を有する事務補助者(電話交換業務従事者を含む)

1

1

5

1

9

事務当直業務従事者

1

1

49

1

57

監視室業務従事者

1

1

49

1

57

看護補助者

1

1

4

1

12

資格を有する看護補助者

1

1

13

1

21

薬剤師

3

1

37

1

45

有資格医療従事者(医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師を除く)

3

1

29

1

37

看護師

4

2

5

2

13

准看護師

4

1

12

1

20

塩竈市立病院会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する取扱規程

令和元年12月19日 市立病院庁訓第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和元年12月19日 市立病院庁訓第3号
令和2年11月27日 市立病院庁訓第19号
令和2年12月1日 市立病院庁訓第27号
令和4年6月21日 市立病院庁訓第13号
令和4年6月22日 市立病院庁訓第15号