○塩竈市下水道事業会計規則

令和2年3月27日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第14条―第16条)

第2節 収入(第17条―第27条)

第3節 支出(第28条―第48条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第49条―第54条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 たな卸(第66条―第70条)

第4節 たな卸資産の評価(第71条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第72条―第75条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第76条)

第2節 取得(第77条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第94条)

第4節 減価償却(第95条―第98条)

第5節 固定資産の評価(第99条・第100条)

第6節 整理(第101条―第103条)

第8章 リース会計に係る特例(第104条・第105条)

第9章 引当金(第106条―第108条)

第10章 報告セグメント(第109条)

第11章 予算(第110条―第117条)

第12章 決算(第118条―第121条)

第13章 契約(第122条・第123条)

第14章 雑則(第124条―第126条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、塩竈市下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員等)

第2条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため出納員、物品管理者及び現金取扱員を置く。

2 出納員、物品管理者及び現金取扱員は、次の各号に掲げる職にある者を充てる。

(1) 出納員及び物品管理者 下水道課長

(2) 現金取扱員 下水道課下水経理係員及び市長が業務上必要と認めた職員

3 市長は、前項の規定による任免を行ったときは、速やかに所属課、職位、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員及び物品管理者は、下水道事業の業務に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収納及び保管に関する事務並びに物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、会計管理者の命を受け、下水道事業の業務に係る金銭の出納及び保管の事務を行う。この場合において現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 下水道使用料 1,000,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(令4規則30・全改)

(つり銭の保管と返納)

第3条 現金取扱員1人が取り扱うことのできるつり銭のための現金は、30,000円を上限とする。

2 現金取扱員は、保管するつり銭を当該年度の9月30日及び3月31日に会計管理者に返納しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 出納員、物品管理者及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを塩竈市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを塩竈市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 市長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が取り扱う出納事務の一部について、法令及びこの規則で定めるところによるほか、契約により定めるものとする。

(令4規則30・一部改正)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 下水道課長は、下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(証拠書類等の保存)

第9条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 総括簿

(2) 収入調定簿

(3) 預り金整理簿

(4) 有価証券整理簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 会計管理者は、前項に掲げるもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、会計管理者が整理し、保管しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(総括簿)

第11条 総括簿は、第13条第2項に定める勘定科目の区分ごとに一連番号を付して綴りこみ、月ごとに月計を付して整理するものとする。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、必要に応じ工事勘定等の整理勘定を設けて整理することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金及び預金の在高照合)

第14条 会計管理者は、現金については毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 会計管理者は、銀行預金については毎月末預金通帳、現在高証明書及び関係帳簿と照合しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(資金の繰替使用)

第15条 市長は、下水道事業の資金に過不足があるときは、塩竈市の一般会計又は企業会計相互に繰替使用することができる。

2 前項の場合において、市長が指定する利率により、利子を付することができる。

(納入義務者及び債権者の権利義務の承継)

第16条 収入又は支出の権利義務の承継については、その納入義務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を徴したうえ承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第17条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書及び納付書の交付)

第18条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、納付書によって収入すべきものは、納入義務者に対して納付書を交付する。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の10日前までに交付しなければならない。

(口座振替による収入の納付)

第19条 納入義務者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定による口座振替の方法により収入を納付しようとするときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に口座振替による納付を依頼しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第20条 下水道課長は、納入通知書又は納付書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書又は納付書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の滞納整理事務を受託している者(以下「滞納整理事務受託者」という。)及び徴収等事務を受託しているもの(以下「徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、第19条の規定による口座振替の方法により収入を収納したときは、口座振替済のお知らせをもって領収書にかえることができる。

2 前項本文の規定は、塩竈市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程(平成18年水道部庁訓第4号)の規定に基づき、下水道事業の下水道使用料等の収納事務を受託している者について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、毎日の収支及び残高について預金の収支報告書を作成し、これに前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を添えて当該振り替えられた日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、滞納整理事務受託者及び徴収事務受託者が収入を収納した場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第23条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第28条及び第44条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則87・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び滞納整理事務受託者並びに徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員(現金取扱員が収納したものを含む。)から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び滞納整理事務受託者並びに徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(不納欠損)

第27条 下水道課長は、不納欠損として整理すべき債権があるときは、調書を作成し市長の決裁を受けて処理しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第28条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支出金額

(2) 支出の目的、理由及び積算基礎

(3) 支出の特例適用の場合はその方法

(4) 支出先

(5) 事業年度及び支出科目

(6) その他参考事項(添付書類を含む。)

3 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、文書を省略することができる。

(1) 職員給与費

(2) 法定福利費

(3) 旅費

(4) 通信運搬費

(5) 光熱水費

(6) 燃料費(単価契約に基づく支払に限る。)

(7) 動力費

(8) 賃貸料(契約書等に基づく支払に限る。)

(9) 委託料(契約書等に基づく支払に限る。)

(10) 強制加入保険料

(11) 預り金の返済

(12) 企業債の元利償還金

4 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて債権者及び支出科目ごとに支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、支出科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後7日以内に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(資金前渡)

第31条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金の前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 集会、儀式その他の行事に際し、現金支払を必要とする経費

(2) 即時現金支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工及び修繕の経費

(3) 負担金、補助金、交付金、賠償金及び補償金

(4) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(5) 電信電話料、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る費用、運搬料及び手数料

(6) その他市長が必要と認めた経費

2 資金前渡取扱者については、その都度市長が定める。

(資金前渡の制限)

第32条 資金前渡取扱者は、第30条第2項による精算が完了しないときは、同一の事項について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この限りでない。

(前渡金精算の更正又は返納)

第33条 会計管理者は、前渡金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命じなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(概算払)

第34条 施行令第21条の6第5号の規定により次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) その他、経費の性質上市長が必要と認めたもの

2 概算払を受けた者は、精算により不足金があるときは、請求の手続をとらなければならない。

(前金払)

第35条 施行令第21条の7第8号の規定により次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費

2 前金払をしたもので契約の相手方が義務履行を怠ったときは、下水道課長はその旨を会計管理者に通知するとともに、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(繰替払の範囲)

第36条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金

(2) 下水道事業受益者負担金の報償金 当該下水道受益者負担金の収入金

(隔地払)

第37条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(部分払)

第38条 工事若しくは製造の請負又は物品の購入であって契約に定めがあるときは、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

(立替払)

第39条 次に掲げる経費については、職員において立替払をすることができる。

(1) 職員の出張先における通信運搬費

(2) 官公署における簿書閲覧及び謄本交付に要する手数料又はこれに類する経費

(口座振替による支払)

第40条 会計管理者は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の申出を受理したときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、債権者の預金口座を振り替えさせなければならない。この場合には出納取扱金融機関の口座振替済通知書をもって支払済証とみなす。

(令4規則30・一部改正)

(小切手の振出し)

第41条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手には次に掲げる事項を記載し、その署名は、記名押印により正確、明瞭にしなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払地

(3) 支払人

(4) 持参人払又は記名式払

(5) 振出年月日及び振出先

(6) 振出人

(7) 事業年度

(8) 番号

(9) その他必要な事項

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(令4規則30・一部改正)

(領収書等の徴収)

第44条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(令4規則30・一部改正)

(支払小切手の整理)

第45条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 第23条の規定は、支払小切手が時効により消滅した場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第46条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(過誤払金の回収)

第47条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、会計管理者は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、過誤払を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(債務免除等)

第48条 会計管理者は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、当該書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(令4規則30・一部改正)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第49条 会計管理者は、前受金を次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

2 下水道課長は、前項の前受金を調定したときは、振替伝票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(預り金)

第50条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(令4規則30・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第52条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。特定期間中保管を要する仮受有価証券は、出納取扱金融機関に保護預けするものとする。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第53条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(利札の還付請求)

第54条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

(令4規則30・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第55条 たな卸資産とは、材料のうちたな卸経理を行うものをいう。

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第57条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第59条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(受入れ)

第60条 たな卸資産を受け入れた場合は、出納員は入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第62条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用しようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(払出材料の戻入)

第63条 出納員は、建設改良又は修繕のために使用した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(発生品)

第64条 出納員は、第55条に定める材料で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合及び機械、器具等の固定資産の用途を廃し取りこわした場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

(不用品の処分)

第65条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則30・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第66条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(実地たな卸)

第67条 会計管理者は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、会計管理者は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、会計管理者は、その結果に基づいてたな卸明細表を作成しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第68条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、会計管理者は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第69条 会計管理者は、実地たな卸を行った結果を第67条第3項の規定により作成するたな卸明細表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、会計管理者は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(たな卸修正)

第70条 実地たな卸の結果、総括簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、会計管理者は、たな卸明細表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第71条 会計管理者は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(令4規則30・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第72条 下水道課長は、購入後直ちに使用する予定のものを市長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第73条 出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

2 出納員は、前項の物品のうち、耐用年数1年以上かつ取得価額10,000円以上100,000円未満のものについては、備品保管台帳を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

3 前項の備品保管台帳の整理区分は、別表第2に定めるところによる。

(令4規則30・一部改正)

(事故報告)

第74条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(不用物品の処分)

第75条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第65条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第76条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び交換に要した費用の合計額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(固定資産の整理区分)

第78条 第76条に定める固定資産の整理区分は、別表第1に定める固定資産勘定科目によるものとする。

2 土地、建物、構築物が2以上の目的に使用されている場合の区分は、主たる使用目的によって区分することができる。

(購入)

第79条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得代金の支払)

第80条 会計管理者は、登記登録を要する固定資産の取得代金を登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(令4規則30・一部改正)

(交換)

第81条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(交換報告)

第82条 下水道課長は、固定資産を交換したときは、取得したものについては固定資産取得報告書を、引渡したものについては固定資産除却報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(無償譲受け)

第83条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第84条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事名

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計金額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(未竣工工事)

第85条 下水道課長は、年度末において未竣工の建設改良工事がある場合には、未竣工工事報告書を4月10日までに作成するものとする。

(検収)

第86条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第87条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、固定資産取得報告書を作成して、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第88条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、竣工報告書を作成して、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 下水道課長は、建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第90条 固定資産は、下水道課長が管理する。

(事故報告)

第91条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第92条 下水道課長は、固定資産を売却し、無償譲渡し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、無償譲渡し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、無償譲渡し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、無償譲渡し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 売却価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 売却価額は、適正な時価によらなければならない。ただし、処分する財産が塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)による場合は、時価より低価格で売却することができる。

(売却等に関する報告)

第93条 下水道課長は、固定資産を売却し、無償譲渡し、撤去し、廃棄し、又は用途の廃止により固定資産を除却したときは、遅滞なく除却報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(増設及び改良による価額)

第94条 固定資産に増設又は改良を施した場合は、撤去部分を除却した額に増設又は改良に要した費用を加算した額をもって、その価額とする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第95条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 下水道課長は、償却資産の減価償却に関する事項を、固定資産台帳に記載して整理しなければならない。

(特別償却率)

第96条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、市長が当該年度の損益収支の状況を勘案のうえ定めた率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第97条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(減価償却の実施)

第98条 下水道課長は、減価償却を行うときは、減価償却累計額計算書を作成し、振替伝票を発行して、市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第99条 下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第100条 下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6節 整理

(固定資産台帳等)

第101条 下水道課長は、固定資産の整理区分毎に番号を付した固定資産台帳、保管台帳、図面及び付属書類を備えて、固定資産の増減及び現状を常に明らかにしなければならない。

(報告書)

第102条 下水道課長は、固定資産について毎事業年度末に、次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産増減明細書

(2) 固定資産明細書

(3) 減価償却累計額明細書

(実地照合)

第103条 下水道課長は、毎年度1回固定資産について、次に掲げる事項を照合し、確認しなければならない。

(1) 固定資産台帳と保管台帳との各記載事項

(2) 固定資産台帳と固定資産の実態

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第104条 前章の規定にかかわらず、第76条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第105条 前章の規定にかかわらず、第76条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第106条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第107条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職すると仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第108条 前条に定めるもののほか、第106条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第109条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 漁業集落排水事業

第11章 予算

(予算要求書の作成)

第110条 下水道課長は、市長の定める予算の編成方針に基づき、予算要求書及び添付資料を11月30日までに作成しなければならない。予算の補正を必要とする場合も同様とする。

(予算原案等の作成等)

第111条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに次に掲げる参考資料を作成しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算の実施計画及び資金計画

(2) 給与費明細書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 当該事業年度の予定貸借対照表、前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 下水道課長は、前項の予算原案等を1月31日までに市長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第112条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費充用の手続)

第113条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した予算流用申請書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算の執行状況)

第114条 下水道課長は、毎年度収入支出予算の原簿を作成し、常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

(資金予算表)

第115条 下水道課長は、毎月末日をもって予算実施上必要な資金につき資金予算表を作成しなければならない。

(予算超過の支出)

第116条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第117条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、その事項ごとにその事由を明らかにして繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第118条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。

(令4規則30・一部改正)

(決算整理)

第119条 会計管理者は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな却に基づくたな却資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(令4規則30・一部改正)

(帳簿の締切)

第120条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行い、精算表、財務諸表及び附属諸表を作成しなければならない。

(令4規則30・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第121条 会計管理者は、毎事業年度終了後5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(令4規則30・一部改正)

第13章 契約

(随意契約)

第122条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約の内容、相手方の選定の手続及び基準並びに決定方法等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の相手方の名称、選定の理由その他の契約の締結状況等について公表すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第123条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額

第14章 雑則

(職員の賠償責任)

第124条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項に規定する普通地方公共団体の規則で指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為の権限を専決又は代決することができる者

(2) 支出命令の権限を専決又は代決することができる者

(3) 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の2第1項第4号の監督又は検査を行う職員でこの規則に定める職員

(計理状況の報告)

第125条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第126条 会計事務に使用する伝票及び帳簿等の諸様式については、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月規則第87号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第13条、第78条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料

汚水処理による使用料



他会計負担金






他会計負担金





雨水処理負担金

雨水処理等に対する負担金



国庫補助金






国庫補助金




受託工事収益






受託工事収益

工事受託収益



その他の営業収益






材料等売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益




その他営業収益



営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金


預金利息、基金利息、貸付金利息、有価証券利息及び配当金等




預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金




他会計負担金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




他会計補助金




国庫補助金






国庫補助金




長期前受金戻入






長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



消費税還付金






消費税還付金




引当金戻入益






退職給付引当金戻入益





賞与引当金戻入益





法定福利引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





修繕引当金戻入益




雑収益


上記以外の営業外収益

ただし、節に該当するものがなく「その他雑収益」で処理し難いものについては当該収益を示す名称を附して節を設けることができる




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の正規の勤務時間内における勤務に対する報酬で手当を除いたもの




手当等

職員の扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当及び特殊勤務手当等




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

共済組合負担金、健康保険料、労災保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担する費用




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




報酬

会計年度任用職員等に対する報酬




退職手当組合負担金

職員退職手当支給に伴う負担金




厚生福利費

職員健康診断に要する費用




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




報償費

受益者負担金前納報奨金等に要する費用




被服費

職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

自動車用燃料費及び暖房用費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




研修費

職員の研修に要する費用




委託料

各種委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




使用料





路面復旧費

下水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

各種負担金等




諸謝金

講師等に対する謝礼金




庁舎補修費

庁舎維持補修費




保険料

各種保険料




公課費

公租公課に要する費用




工事費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




処理場費


汚水処理施設の維持管理及び処理作業に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




受託工事費


排水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




普及指導費


事業所排水水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




業務費


下水道使用料徴収業務に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





退職手当組合負担金





厚生福利費





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





研修費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





使用料





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





負担金





諸謝金





庁舎補修費





保険料





公課費





工事費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額




流域下水道管理運営費負担金






負担金

仙塩流域下水道維持管理負担金



減価償却費


地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

有形固定資産の償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産の償却費



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱諸費



雑支出






その他雑支出





不用品売却原価

売却した不用品の原価



消費税






消費税

免税事業者以外の事業者において消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損






固定資産売却損




臨時損失






臨時損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






退職給付引当金





手当引当金





その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他用地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

下水処理場の施設の用に供されている建物




ポンプ場建物





処理場用建物





その他の建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





ポンプ場建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





処理場施設

終末処理場における沈砂池等




その他構築物




構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




ポンプ場電気設備





処理場電気設備





ポンプ場機械設備





処理場機械設備





その他機械設備




機械装置減価償却累計額






ポンプ場電気設備減価償却累計額





処理場電気設備減価償却累計額





ポンプ場機械設備減価償却累計額





処理場機械設備減価償却累計額





その他機械設備減価償却累計額




車両運搬具






車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額




工器具備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの




工器具備品




工器具備品減価償却累計額






工器具備品減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




管渠建設仮勘定





ポンプ場建設仮勘定





処理場建設仮勘定





その他建設仮勘定




その他有形固定資産






その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権






借地権

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



地上権






地上権

民法第265条に規定する権利



施設利用権






施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



その他無形固定資産






その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券






投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



長期貸付金






長期貸付金




基金






基金

基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの



その他投資



流動資産



その他投資



現金及び預金






現金






現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金






預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




下水道使用料未収金

下水道使用料の未収入額




受託事業収益未収金





その他営業未収金




営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




受取利息未収金





消費税還付金未収金

免税事業者以外の事業者において消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税額




その他営業外未収金




その他の未収金






その他の未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金




資本勘定未収金




特例的未収金






特例的未収金



貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券






有価証券






有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


前払費用






前払費用






前払費用

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照日から1年以内に費用となるもの


前払金






前払金






前払金

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税






前払消費税

年度途中において中間納付される消費税



前払保険料






前払保険料



未収収益






未収収益






未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他の流動資産






保管有価証券






保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



概算金






概算金




保管現金






保管現金




仮払消費税






仮払消費税

免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税額



特定収入仮払消費税






特定収入仮払消費税

免税事業者以外の事業者で特定収入割合が5%を超える場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額



その他雑流動資産






その他雑流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






固有資本金






固有資本金






固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



出資金






出資金

他会計からの出資金の額



組入資本金






組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金






再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額






受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金






寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫補助金






国庫補助金





県補助金




事業費負担金等






受益者負担金





受益者分担金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




汚水桝設置工事費負担金





広域汚泥処理施設建設費負担金





その他工事負担金




その他の資本剰余金






一般会計補助金





他事業関連移設補償金





保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額




その他の資本剰余金

上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金






減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金






利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金






建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益額



当年度未処理欠損金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越欠損金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失額

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債






その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等のための長期借入金






建設改良費等のための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金






その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金






退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金






その他引当金



その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金






一時借入金






一時借入金

1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債






その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための借入金






建設改良費等の財源に充てるための借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の借入金






その他の借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金






営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




未払消費税




その他未払金






その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




資本勘定未払金




特例的未払金






特例的未払金



未払費用






未払費用






未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金






営業前受金

前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金






営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金






その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益






前受収益






前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金






退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金






賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利引当金






法定福利引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金






修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金






その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り保証金






預り保証金




預り有価証券






預り有価証券




預り諸税






預り諸税




その他預り金






その他預り金




仮受消費税






仮受消費税




その他流動負債






その他流動負債

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額






受贈財産評価額




国庫補助金






国庫補助金




受益者負担金






受益者負担金




他会計負担金






他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金




工事負担金






工事負担金



長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額




国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額






受益者負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額






他会計負担金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額






他会計補助金収益化累計額




工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額


別表第2(第73条関係)

備品整理区分表

分類

品名

1 机、テーブル類

スチール製事務机(両そで、片そで)、応接用テーブル、会議用テーブル、折たたみテーブル、製図用机、タイプ用机、これらに類するその他の物品

2 いす類

応接用いす、ひじ付いす、一般用いす、会議用いす、折たたみいす、これらに類するその他の物品

3 たな類

書類戸だな、保管庫(キャビネット)、図面庫、理化学品戸だな、調理台、茶道具入れ、これらに類するその他の物品

4 箱類

書箱、脇机、金庫、ロッカー、格納箱、工器入箱、これらに類するその他の物品

5 文具類

計算機、チェックライター、ナンバーリング、裁断機、パンチ、職印、これらに類するその他の物品

6 暖房用具類

電気コタツ、石油ストーブ、電気ストーブ、ガスストーブ、これらに類するその他の物品

7 点とう器具類

電気スタンド、サーチライト、これらに類するその他の物品

8 寝具類

掛布団、敷布団、マットレス、毛布、これらに類するその他の物品

9 庁用器具類

防毒衣、掲示板、案内板、パネル板、電話台、冷蔵庫、流し台、湯沸器、ガステーブル、脚立、手提カバン、暗幕、卓球台、シート、トーチランプ、パイプレンチ、モンキーレンチ、チェンブロック、これらに類するその他の物品

10 機械器具類

写真機、顕微鏡及び台、映写機、度量器、ラジオ、テレビ、扇風機、掃除機、時計、トランシーバー、携帯用マイク、充電機、テスター、自記録流量計、音聴棒、流速計、水中ポンプ、鉄管切断機、不断水穿孔機、バッテリー、タイプライター、製図測量用機械器具、消火用器具、これらに類するその他の物品

11 図書類

法令図書、参考図書、その他

塩竈市下水道事業会計規則

令和2年3月27日 規則第23号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第2節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年10月31日 規則第87号