○塩竈市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
平成18年4月1日
水道部庁訓第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、コンビニエンスストア等における塩竈市水道事業の水道料金等の収納事務(以下「収納事務」という。)を収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(委託の基準)
第2条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める収納代行業者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより水道事業の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を遂行するのに十分な意志と能力を有すること。
(3) 収納された公金の保管が安全であると認められること。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(委託契約等)
第3条 管理者は、収納事務を収納代行業者に委託するにあたり、委託内容、委託期間その他委託に関する必要な事項について契約を締結しなければならない。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(収納できる公金の範囲)
第4条 管理者から収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第24条に規定する水道料金
(2) 塩竈市下水道使用料徴収事務委任規則(昭和42年規則第17号)により委任を受けた下水道使用料
(3) 塩竈市漁業集落排水事業使用料徴収事務委任規則(平成9年規則第25号)により委任を受けた漁業集落排水事業使用料
(4) 多賀城市下水道使用料徴収事務委託に関する規約(平成5年3月29日締結)により委任を受けた下水道使用料
(5) 前各号に係る督促手数料
2 前項に掲げる公金は、管理者が発行する上下水道料金等納入済通知書(以下「納入通知書」という。)に基づくものに限り収納できる。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(公金収納の範囲)
第5条 前条第1項に規定する公金は、受託者が提携するコンビニエンスストア本部及びその直営店舗及びその契約店舗(以下「取扱店舗」という。)及び受託者が提携するスマートフォン等の電子機器を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者(以下「電子決裁サービス事業者」という。)において収納できるものとする。
(令2水道部庁訓14・全改)
(告示及び公表)
第6条 管理者は、収納事務を収納代行業者に委託したときは、政令第26条の4第1項により、次に掲げる事項を告示する。
(1) 住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
2 管理者は、政令第26条の4第1項の規定により、前項に掲げる事項のうち、必要な内容を広報その他納入義務者の見やすい方法で公表する。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(公金の収納方法)
第7条 取扱店舗は、納入通知書に基づき、公金を現金で収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。
(令2水道部庁訓14・一部改正)
(公金の振込方法)
第8条 取扱店舗及び電子決済サービス事業者は、前条の規定により公金を収納したときは、速やかに、受託者の指定した金融機関口座に振込まなければならない。
2 前項の規定により公金を収納した受託者は、管理者があらかじめ指定する期日までに、塩竈市水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関の口座に振込まなければならない。
3 受託者は、前項の規定により収納した公金の振込みをするときは、その都度、当該振込内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(令2水道部庁訓14・令4水道部庁訓1・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 受託者、取扱店舗及び電子決済サービス事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し収納事務の遂行に際して知り得た情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
(令2水道部庁訓14・令5上水道庁訓4・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月水道部庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月上水道庁訓第4号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。