○塩竈市スポーツ全国大会等出場褒賞金交付要綱
令和2年3月24日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う子どもたちのスポーツの推進及びスポーツ機会の充実を図るため、全国大会等に出場する選手等に対し、予算の範囲内において塩竈市スポーツ全国大会等出場褒賞金(以下「褒賞金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 褒賞金の交付対象となる全国大会等(以下「交付対象大会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民スポーツ大会
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟団体が主催する大会
(3) オリンピック競技大会
(4) パラリンピック競技大会
(5) 国際競技連盟加盟団体が主催する大会
(6) その他市長が適当と認める大会
2 前項の規定にかかわらず、全国中学校体育大会、全国高等学校総合体育大会等、学校教育の一環として実施する大会は、交付対象大会から除くものとする。
(令5庁訓34・一部改正)
(交付対象者)
第3条 褒賞金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(令5庁訓34・全改)
(1) 塩竈市立小・中学校児童・生徒の各種大会参加費助成要綱(平成5年教委会庁訓第1号)の規定により助成を受けて交付対象大会に出場する者
(2) 塩釜市体育協会スポーツ振興事業補助金交付要綱(平成17年教委庁訓第13号)の規定により塩釜市体育協会スポーツ振興事業補助金の交付を受けて交付対象大会に出場する者
(3) 出場する競技種目を職業として行い、それにより専ら生計を立てている者
(褒賞金の額等)
第5条 褒賞金の額及び限度額は、別表のとおりとし、当該年度内1回に限り交付する。
(交付申請)
第6条 褒賞金の交付の申請は、個人にあっては交付対象者の保護者が、団体にあってはその代表者が行うものとし、原則として、交付対象大会開催の14日前までに塩竈市スポーツ全国大会等出場褒賞金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定により、褒賞金の交付を決定した場合は、速やかに褒賞金を交付するものとする。
(成績報告)
第8条 褒賞金の交付を受けた者は、大会等成績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、交付対象大会終了後速やかに市長に報告しなければならない。
(褒賞金の返還)
第9条 市長は、既に交付した褒賞金であっても、当該褒賞金の交付を受けた者が第3条に定める交付対象者の要件に該当しないと判明した場合、その他褒賞金を交付することが適当でないと市長が認めたときは、褒賞金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第34号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(令5庁訓34・全改)
交付対象者 | 要件 | 褒賞金の額及び限度額 |
個人 | 次に掲げる要件のいずれかを満たす者 (1) 市内に住所を有する高校生以下の者であること。 (2) 市外に住所を有する者で市内の小学校又は中学校に通学する者であること。 (3) 市外に活動の拠点を有する団体に所属する者で前各号のいずれかに該当する者であること。 | 1名あたり20,000円とする。ただし、左欄の(3)に掲げる者が同一の交付対象大会に5名以上出場登録者とされているときは、100,000円を限度とし、交付対象者数で除した額をそれぞれに支給する。この場合1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる。 |
団体 | 次に掲げる要件のすべてを満たす団体 (1) 市内に活動の拠点を有する団体であること。 (2) 市内に住所を有する高校生以下の者又は市外に住所を有する者で市内の小学校又は中学校に通学する者が所属する団体であること。 (3) 本市をPRすると認められる団体であること。 | 出場登録者数に20,000円を乗じて得た額とする。ただし、100,000円を限度とする。 |