○塩釜市体育協会スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第13号

(趣旨)

第1条 市は、市民のスポーツ活動振興に寄与することを目的として、塩釜市体育協会スポーツ振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象及び交付額)

第2条 補助金の交付は、特定非営利活動法人 塩釜市体育協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象事業及び交付額は、次の表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、飲食費(大会開催時の競技役員弁当代を除く。)、役員手当(大会開催時の競技役員手当を除く。)、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

交付対象事業

交付額

協会加盟団体が実施する塩竈市総合体育大会の競技種目開催に対する助成事業

1団体 20,000円以内(年1回とする)

協会加盟団体が県大会規模以上の大会を開催する場合の助成事業

1団体 200,000円以内(年1回とする)

協会加盟団体の個人又はチームが全国大会に出場する場合の助成事業(ただし、塩竈市スポーツ全国大会等出場褒賞金交付要綱(令和2年庁訓第9号)による褒賞金の交付を受けた者は除く。)

① 個人の場合は、1人当たり10,000円(年1回とする)

② チームの場合は、1チーム1人当たり3,000円、1チーム総額30,000円を限度とする(年1回とする)

協会が独自で行うスポーツ振興事業

1事業 250,000円以内(年1回とする)

協会が助成するスポーツ振興事業

1事業 50,000円以内(年1回とする)

協会加盟団体が実施する塩竈市総合体育大会の競技種目開催にかかる塩竈市スポーツ施設条例(平成17年条例第29号)第12号に定める利用料

50,000円以内

(令2教委庁訓4・一部改正)

(添付書類)

第3条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(概算払)

第4条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委庁訓第4号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

塩釜市体育協会スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第13号
令和2年3月27日 教育委員会庁訓第4号