○塩竈市立小・中学校児童・生徒の各種大会参加費助成要綱

平成5年4月1日

教委庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市立小・中学校の児童・生徒が各種大会に参加する場合の費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成する大会の範囲)

第2条 この要綱において「各種大会」とは、国、地方公共団体又は東北地区以上の広域的地域を単位とする学校教育団体・教育研究団体・競技団体によって主催され、学校教育の一環として当該児童・生徒が参加する大会とする。

(令5教委庁訓8・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、当該児童・生徒が当該大会に参加するために要する交通費、宿泊費、参加料、その他特に市長が必要と認めた経費とする。

(助成の金額)

第4条 助成の金額は、助成対象経費合計額の80パーセント以内の額とする。ただし、遠距離又は団体参加等多額の経費を必要とする場合は、別途決定するものとする。

(助成の方法)

第5条 助成金は、当該児童・生徒が所属する学校の部活動として参加する場合は当該学校長に、中学校体育連盟主催の大会参加資格を有する地域クラブ活動(地域スポーツ団体等)として参加する場合は当該クラブ代表者に交付するものとする。

(令5教委庁訓8・一部改正)

(助成の申請)

第6条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各種大会参加費助成金交付申請書(様式第1号)に計画書、予算書、大会開催要項等必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5教委庁訓8・一部改正)

(助成の申請)

第7条 市長は、前条の規定による提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金交付決定書により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(令5教委庁訓8・全改)

(実績報告書)

第8条 助成金の交付を受けた者は、当該大会終了後速やかに各種大会参加費助成金実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令5教委庁訓8・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年7月教委庁訓第8号)

この庁訓は、令和5年8月1日から施行する。

(令5教委庁訓8・全改)

画像画像

(令5教委庁訓8・全改)

画像画像

塩竈市立小・中学校児童・生徒の各種大会参加費助成要綱

平成5年4月1日 教育委員会庁訓第1号

(令和5年8月1日施行)