○塩竈市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月19日

条例第21号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び市民の公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水人口は、62,000人とする。

(3) 1日最大処理能力は、38,374立方メートルとする。

3 漁業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設(汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。)の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(2) 排水人口は、690人とする。

(3) 1日最大処理能力は、227.7立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円以上である場合とする。

(令6条例15・一部改正)

(会計事務及び決算の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(令3条例24・追加)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000,000円以上のものとする。

(令3条例24・旧第6条繰下)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(令3条例24・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(塩竈市特別会計条例の一部改正)

2 塩竈市特別会計条例(昭和39年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市漁業集落排水事業条例の一部改正)

3 塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

処理区域

寒風沢排水処理施設

塩竈市浦戸寒風沢字湊1

塩竈市浦戸寒風沢字湊、字寒沢、字愛宕、字沢、字彦和田地内

野々島排水処理施設

塩竈市浦戸野々島字河岸66

塩竈市浦戸野々島字河岸、字吹越、字毛無崎、字平和田地内

塩竈市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月19日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)