○塩竈市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 交通事業特別会計 離島航路事業
(2) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(3) 魚市場事業特別会計 魚市場事業
(4) 公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業
(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(6) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附則(昭和44年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が別に定める。
(昭和46年規則第20号で昭和46年9月30日から施行)
附則(昭和48年4月条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(塩竈市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 土地取得事業特別会計の昭和57年4月1日に始まる会計年度は、昭和58年3月31日に終わるものとする。
5 土地取得事業特別会計の昭和57年度の収入及び支出の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(出納の閉鎖)
2 前項の規定にかかわらず、この条例による廃止後の昭和58年度清水沢団地宅地造成事業特別会計の出納は、昭和59年5月31日をもって閉鎖するものとする。
附則(平成4年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(出納の閉鎖)
2 前項の規定にかかわらず、この条例による廃止後の平成3年度土地区画整理事業特別会計及び平成3年度共同公害防止施設整備事業特別会計の出納は、平成4年5月31日をもって閉鎖するものとする。
附則(平成6年2月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第6号に規定する老人保健医療事業特別会計(以下「老人保健医療事業特別会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際老人保健医療事業特別会計に属する権利及び義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際老人保健医療事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附則(平成24年12月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の塩竈市特別会計条例第5号に規定する公共駐車場事業特別会計(以下「公共駐車場事業特別会計」という。)の平成24年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の際公共駐車場事業特別会計に属する権利及び義務は、平成24年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際公共駐車場事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあっては第2条の規定の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附則(平成25年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第8号に規定する土地区画整理事業特別会計(以下「土地区画整理事業特別会計」という。)の平成24年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際土地区画整理事業特別会計に属する権利及び義務は、平成24年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際土地区画整理事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附則(平成25年6月条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の塩竈市特別会計条例第8号に規定する藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計(以下「藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計」という。)の令和2年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 第3条の規定の施行の際藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計に属する権利及び義務は、令和2年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあっては第3条の規定の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年2月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の塩竈市特別会計条例第7号に規定する北浜地区復興土地区画整理事業特別会計(以下「北浜地区復興土地区画整理事業特別会計」という。)の令和4年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 第3条の規定の施行の際北浜地区復興土地区画整理事業特別会計に属する権利及び義務は、令和4年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際北浜地区復興土地区画整理事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあっては第3条の規定の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。