○塩竈市漁業集落排水事業条例
平成9年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、塩竈市漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(1) 汚水 生活若しくは事業(海苔養殖等漁業にかかる事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 使用者 処理区域内で汚水を排水設備に排除して排水処理施設を使用する者をいう。
(6) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(8) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(平12条例35・一部改正)
第3条 削除
(令元条例21)
(供用開始の公示)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及び処理区域などの事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(代理人の選定)
第5条 市長は、使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に基づき規則に定める事項を処理させるため、使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
(排水設備の設置義務等)
第6条 第4条の規定により、新たに汚水を排除すべき区域となった土地の所有者(当該土地が建築物の敷地である場合は、当該建築物の所有者)は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画について、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届出ることをもって足りる。
(排水設備の新設等の基準)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときの基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例によるものとし、排水設備の接続方法等については、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定を準用する。この場合において、下水道条例第5条第1号及び第2号中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定したものの監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の工事について、市長が特に知識及び技能を有する者として当該工事の申請の都度認める者が行うときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届出て、その工事が第8条の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
(除害施設の設置義務)
第12条 除害施設の設置義務については、下水道条例第10条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。
(除害施設の新設等の届出)
第13条 除害施設の新設、増設、改築、休止又は廃止をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(水質の測定等)
第14条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第15条 市長は、排水処理施設を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から、事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第16条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、別に定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から1使用月につき別表に定めるところによって算出した金額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 前項の使用月は水道料金の取扱いと同じとし、その使用料は毎使用月分を納入通知書により水道料金と一括徴収する。
(平17条例35・平26条例5・令元条例9・令元条例21・一部改正)
(排出汚水量の算定方法)
第19条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量
(2) 井戸水その他の水を使用した場合
ア 家事用の排水量 1月1世帯5人までは10立方メートル、1人増すごとに2立方メートル、浴槽1個につき5立方メートル
イ 営業及び団体の排水量 1月最低排水量を20立方メートルとし、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する量
ウ 浴場の排水量 使用の状態その他の事情を考慮して市長が認定する量
エ 臨時用 工事内容及び施設等を考慮して市長が認定する量
(3) 水道水と井戸水その他の水を併用した場合 水道の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたもの
2 海苔養殖等にかかる事業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、排出汚水量算定のための措置を講じ市長に申告することができる。この場合において、前項の規定にかかわらず、市長は、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
3 使用月の中途において排水処理施設の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定する。
4 市長は、水道水以外の水の使用水量又は排出汚水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じさせることができる。
(手数料)
第20条 手数料は、次のとおりとする。
(1) 排水設備の設計又は審査手数料
内径 150ミリメートルまで 1件につき 300円
(2) 工事検査手数料 1件につき 150円
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(行為の許可)
第21条 次に掲げる行為(別に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(1) 排水処理施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第8条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
(2) 排水処理施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。
(3) 排水処理施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第8条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(占用)
第22条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について前条第1項の規定により許可を受けたときは、その許可をもって占用とみなす。
2 市長は、前項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)別表中公共物使用料の規定により占用料を徴収する。ただし、下水道条例第30条第2項各号に規定する占用物件については、徴収しないものとする。
3 既に徴収した占用料は、これを還付しない。
(平12条例13・一部改正)
(原状回復)
第23条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては、その設けた物件を除却し、当該排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について必要な指示をすることができる。
(改善命令等)
第24条 市長は、特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者が、その水質が排水処理施設への排出口において第11条の規定による基準に適合しない汚水を排除するおそれがあると認めるときは、使用者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(使用料又は占用料の減免)
第25条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例13・全改)
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例13・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例第18条第1項の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市下水道条例第17条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例第24条第1項及び第4項の規定は、同年3月に計量し4月に徴収する使用料又は料金から適用する。
附則(平成20年12月条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(塩竈市漁業集落排水事業条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例第18条第1項の規定は、平成26年6月に徴収する同年5月分の使用料から適用し、同年5月に徴収する同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年12月条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(令元条例21・旧別表第2・一部改正)
使用料
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,200円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 180円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 1立方メートルにつき 200円 | |
40立方メートルを超え300立方メートルまで | 1立方メートルにつき 220円 | |
300立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 250円 |