○塩竈市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成31年4月12日
告示第94号
塩竈市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(平成20年告示第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等を除却する者に対し、予算の範囲内において、塩竈市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀をいう。
(2) 塀附属物 ブロック塀等と同一構造で一体的に施工された門柱及びブロック塀等と一体的に機能をするフェンス等(自立するものを除く。以下同じ。)の附属物をいう。
(3) 危険ブロック塀等 転倒及び倒壊の危険性(平成30年6月21日付国住指第1130号で通知された点検項目の一以上の不適合をいう。以下同じ。)のあるブロック塀等及び塀附属物をいう。
(4) 軽量の塀等 ブロック塀等及びコンクリート造塀等の以外のもので、生け垣(高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるものに限る。)、フェンス、板塀その他これに類するもの(高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるものに限る。)で倒壊による事故を防止できるものをいう。
(5) 通学路 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路をいう。
(6) 避難路 塩竈市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づく指定避難所へ避難するための避難道路及び歩行者避難路並びに塩竈市耐震改修促進計画別紙に基づく避難路をいう。
(7) 避難地 地域防災計画に基づく指定避難所及び避難場所をいう。
(8) 避難路沿道等 通学路及び避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいう。
(令元告示104・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の所有者又は管理者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。)を滞納している者
(2) その他市長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路沿道等に設置された危険ブロック塀等の一部又は全部を除却する事業(以下「除却事業」という。)及び除却事業によってブロック塀等を除却した場所に軽量の塀等を設置する事業(当該除却事業を行った日の属する年度に行う場合に限る。以下「設置事業」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1) 危険ブロック塀等の転倒及び倒壊の危険性が解消しないもの
(2) 設置事業を行う場合、その適法性が確認できないもの
(3) 国、県又は市の公共用地の取得に伴うもの
(4) 塩竈市狭あい道路整備補助金要綱(平成7年告示第69号)に基づく狭あい道路整備補助金の交付対象であるもの
(5) その他市長が不適当と認めるもの
(令元告示104・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、次の各号に掲げるものを合算したものとする。
(1) 危険ブロック塀等の除却費
(2) 産業廃棄物処分費
(3) 産業廃棄物運搬費
(4) 軽量の塀等の設置費
(5) 前4号に掲げるもののほか、補助対象事業に必要な経費
(令元告示104・一部改正)
2 除却事業の補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とする。
(1) 対象経費の3分の2の額
(2) 除却するブロック塀等の見付面積(鉄製フェンス部分の面積は当該見付面積の2分の1、門柱についてはその表面積の2分の1として算定するものとし、0.1平方メートル未満は切り捨てるものとする。)に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額
(3) 300,000円
3 設置事業の補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とする。
(1) 対象経費の3分の1の額
(2) 軽量の塀等の設置延長(0.1メートル未満は切り捨てるものとする。)に1メートル当たり4,000円を乗じて得た額
(3) 100,000円
4 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(令元告示104・一部改正)
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第5条第2項第1号に規定する補助事業の計画書は、危険ブロック塀等除却事業計画書(様式第1号)とする。
2 規則第5条第2項第2号に規定する補助事業の収支予算書は、危険ブロック塀等除却事業収支予算書(様式第2号)とする。
3 規則第5条第2項第3号に規定する補助事業の実施設計書は、危険ブロック塀等の除却及び軽量の塀等の設置をする施工業者の作成した見積書(対象経費を含む。)とし、その内訳がわかる書類とする。
4 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 除却事業の実施ブロック塀等の位置図、配置図、平面図、立面図及び求積図
(2) 除却事業の実施前の現場写真(除却事業を実施するブロック塀等の状況が把握できるもの。)
(3) 設置事業を実施する場合は、その設計図書
(4) 除却事業及び設置事業の実施ブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(令元告示104・一部改正)
(事前相談)
第8条 補助対象者は、規則第5条第1項に規定する申請の前に、あらかじめ市長に相談を行うものとする。
(実績報告書の添付書類)
第9条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の実施に要する経費を支払ったことを証する書類の写し
(2) 補助事業の実施後の現場写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年10月告示第104号)
この告示は、令和元年10月21日から施行する。
(令元告示104・全改)