○塩竈市狭あい道路整備補助金要綱
平成7年9月19日
告示第69号
(趣旨)
第1条 市は、狭あい道路の拡幅の誘導を図るため、塩竈市狭あい道路整備要綱(平成7年告示第68号。以下「整備要綱」という。)による建築主等が行う後退用地内の工作物等の除去及び舗装工事等に要する経費について、当該建築主等に対し、予算の範囲内において狭あい道路整備補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。
(令8告示102・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、整備要綱で定める用語の例による。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による後退 工作物等の除去及び舗装工事等費用を対象とし、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)に準じて算出した額に2分の1を乗じて得た額(ただし、工作物等の除去費用に対する補助額については200,000円、舗装工事等に対する補助額については300,000円を限度とする。)ただし、同基準による積算が困難な場合は、見積書等を参考とすることができるものとする。
(2) 整備要綱第2条第1号のイの規定による後退 前号の規定を準用する。
(令8告示102・一部改正)
第4条 補助金交付申請書は、様式第1号によるものとし、整備要綱第4条第1項各号のいずれかに該当する場合に応じ、次の各号に定める書類を添え提出するものとする。
(1) 後退用地寄附の場合
ア 工作物等の除去をする場合 除去工作物等の配置図、平面図、立面図、求積図
イ 舗装工事等をする場合 道路工事施工承認書一式
ウ 市長が特に必要と認める書類
(2) 後退用地無償使用承諾の場合
ア 工作物等の除去をする場合 除去工作物等の配置図、平面図、立面図、求積図
イ 舗装工事等をする場合 平面図、断面図、求積図、見積書
ウ 市長が特に必要と認める書類
(令8告示102・全改)
(交付の条件)
第5条 交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合においては、様式第2号により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(実績報告)
第6条 補助事業実績報告書は、整備要綱第9条の工作物等除去工事完了届の提出をもって提出されたものとみなす。
附則
この告示は、平成7年10月1日から施行し、平成7年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和8年3月告示第102号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示102・全改)

